小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格
第二章
小型圧力容器構造規格(第三十三条−第四十一条) |
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格
目次
(材料)
第三十三条 小型圧力容器の主要材料は、次に掲げる日本産業規格に適合したもの(当該日本産業規格に
定められた試験を省略したものを含む。)又はこれらと同等以上の機械的性質を有するものでなければ
ならない。
一 第一条各号に掲げる日本産業規格
二 日本産業規格G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
三 日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
四 日本産業規格H三一〇〇(銅及び銅合金の板及び条)(タフピッチ銅板、りん脱酸銅板及びネーバ
ル黄銅板に限る。)
五 日本産業規格H三三〇〇(銅及び銅合金の継目無管)(りん脱酸銅継目無管及び復水器用黄銅継目
無管に限る。)
六 日本産業規格H四〇〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)
七 日本産業規格H四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
八 日本産業規格H四一四〇(アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品)
九 日本産業規格H五一二〇(銅及び銅合金鋳物)(青銅鋳物に限る。)
十 日本産業規格H五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
(材料の許容引張応力)
第三十四条 第二条の規定は、小型圧力容器の材料の許容引張応力の値について準用する。
2 計算に使用するステンレス鋼板の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる日本産業規格G四三〇
四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼
帯)に定めるステンレス鋼板の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。次の表の下欄の温
度の中間温度の場合における許容引張応力の値は、比例法により算定した値とする。
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種類
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許容引張応力の値(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
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温度が零下三〇度から四〇度までの場合
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温度が一〇〇度の場合
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温度が二〇〇度の場合
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温度が三〇〇度の場合
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温度が四〇〇度の場合
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温度が五〇〇度の場合
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温度が六〇〇度の場合
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温度が七〇〇度の場合
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温度が八〇〇度の場合
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SUS三〇四HP
SUS三〇四CP
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一三〇
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一〇九
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八五
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七五
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七二
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六八
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五五
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二五
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九・八
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SUS三〇四LHP
SUS三〇四LCP
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一二一
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一〇四
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七六
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六三
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五七
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―
|
―
|
―
|
―
|
SUS三一六HP
SUS三一六CP
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一三〇
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一一〇
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九四
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八三
|
七五
|
七一
|
六四
|
二九
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八・八
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3 計算に使用する銅及び銅合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に掲げる図に示すところによる。
一 銅板及び銅合金板(図)
備考 これらの図において「タフピッチ銅板C1100」、「りん脱酸銅板C1201、C1220」及び「ネーバル黄
銅板C4621、C4640」は、それぞれ日本産業規格H3100(銅及び銅合金の板及び条)に定めるタフピッ
チ銅板C1100、りん脱酸銅板C1201、C1220及びネーバル黄銅板C4621、C4640とする。
二 銅管及び銅合金管(図)
備考 これらの図において、「りん脱酸銅継目無管C1201、1220」、「復水器用黄銅継目無管C4430」及
び「復水器用黄銅継目無管C6870、6871、6872」は、それぞれ日本産業規格H3300(銅及び銅合金の
継目無管)に定めるりん脱酸銅継目無管C1201及びC1220、復水器用黄銅継目無管C4430並びに復水器
用黄銅継目無管C6870、C6871及びC6872とする。
三 青銅鋳物(図)
備考 この図において、「青銅鋳物2、3種」及び「青銅鋳物6種」は、それぞれ日本産業規格H5120(銅
及び銅合金鋳物)に定める青銅鋳物2種及び3種並びにH5120(銅及び銅合金鋳物)に定める青銅鋳物
6種とする。
4 計算に使用するアルミニウム及びアルミニウム合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に
応じ、それぞれ当該各号に掲げる図に示すところによる。
一 アルミニウム板(図)
備考 これらの図において、「1050板」、「1100板」及び「1200板」は、それぞれ日本産業規格H4000
(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に定める1050板、1100板及び1200板とする。
二 アルミニウム合金板(図)
備考 これらの図において、「3003板」、「3203板」、「5052板」、「5154板」及び「6061板」は、そ
れぞれ日本産業規格H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に定める3003板、3203
板、5052板、5154板及び6061板とする。
三 アルミニウム合金継目無管(図)
備考 これらの図において、「3003引抜管」、「3203引抜管」、「6061引抜管」及び「6063引抜管」は、
それぞれ日本産業規格H4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)に定める3003引抜管、
3203引抜管、6061引抜管及び6063引抜管とする。
四 アルミニウム合金鍛造品(図)
備考 これらの図において、「2014型打鍛造品」、「5083型打鍛造品、自由鍛造品」、「6061型打鍛造
品」及び「6061自由鍛造品」は、それぞれ日本産業規格H4140(アルミニウム及びアルミニウム合金
鍛造品)に定める2014型打鍛造品、5083型打鍛造品及び自由鍛造品、6061型打鍛造品並びに6061自由
鍛造品とする。
五 アルミニウム合金鋳物(図)
備考 この図において、「アルミニウム合金鋳物AC4C」は、日本産業規格H5202(アルミニウム合金鋳
物)に定めるAC4Cとする。
第三十四条の二 前条の規定にかかわらず、圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)
第七十三条において準用する規定に適合する小型圧力容器(以下「特定規格適合小型圧力容器」という。)
については、材料(鋳造品を除く。)の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それ
ぞれ同表の下欄に定める値とする。
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区分
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許容引張応力の値
|
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一
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鋼材料及び非鉄金属材料(二の項から四の項までに掲げるものを除く。) |
次に掲げる値のうち最小のもの
| 一 |
常温における引張強さの最小値の三・五分の一 |
| 二 |
材料の使用温度における引張強さの三・五分の一 |
| 三 |
常温における降伏点又は〇・二パーセント耐力の最小値の一・五分の一 |
| 四 |
材料の使用温度における降伏点又は〇・二パーセント耐力の一・五分の一(オーステナイト系ステンレス鋼鋼材であって、都道府県労働局長の認めた箇所に使用されるものについては、材料の使用温度における〇・二パーセント耐力の九十パーセントとすることができる。) |
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| 二 |
鉄鋼材料及び非鉄金属材料のうち日本産業規格G三一一五(圧力容器用鋼板)、日本産業規格G三一二〇(圧力容器用調質型マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板)、日本産業規格G三一二六(低温圧力容器用炭素鋼鋼板)及び日本産業規格G三一二七(低温圧力容器用ニッケル鋼鋼板)に定める鉄鋼材料並びにこれらと同等以上の機械的性質を有するもの(四の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる値のうち最小のもの
| 一 |
常温における降伏点又は〇・二パーセント耐力の最小値の0.5(1.6−γ)倍の値 |
| 二 |
材料の使用温度における降伏点又は〇・二パーセント耐力の0.5(1.6−γ)倍の値 (この号において、γ は、降伏点又は〇・
二パーセント耐力と引張強さとの比を表す
ものとする。ただし、γ の値が〇・七未満
の場合には、〇・七とする。) |
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| 三 |
鉄鋼材料及び非鉄金属材料のうち熱処理等により強度を高めたボルト(四の項に掲げるものを除く。) |
一の項から求めた値及び次に掲げる値のうち最小のもの
| 一 |
常温における引張強さの最小値の五分の一 |
| 二 |
常温における降伏点又は〇・二パーセント耐力の最小値の四分の一 |
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| 四 |
鉄鋼材料及び非鉄金属材料のうち材料の使用温度が当該材料のクリープ領域にある場合 |
次に掲げる値のうち最小のもの
| 一 |
当該温度において千時間に〇・〇一パーセントのクリープを生ずる応力の平均値 |
| 二 |
当該温度において十万時間でラプチャを生ずる応力の平均値の一・五分の一 |
| 三 |
当該温度において十万時間でラプチャを生ずる応力の最小値の一・二五分の一 |
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第三十四条の三 第三十四条の規定にかかわらず、特定規格適合小型圧力容器については、鋳造品の許容
引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
| 区分 |
許容引張応力の値 |
| 一 |
鋳鉄品のうち日本産業規格G五五〇二(球状黒鉛鋳鉄品)のFCD四〇〇及びFCD四五〇並びに日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳鉄品)に定める黒心可鍛鋳鉄品並びにこれらと同等以上の機械的性質を有するもの |
材料の使用温度における引張強さの六・二五分の一 |
| 二 |
一の項以外の鋳鉄品 |
材料の使用温度における引張強さの十分の一 |
| 三 |
鋳鋼品のうち日本産業規格G五一〇一(炭素鋼鋳鋼品)であって、次項の表に掲げる化学成分の含有量が同表の上欄に掲げる鋳鋼品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下である鋳鋼品、日本産業規格G五一〇二(溶接構造用鋳鋼品)、日本産業規格G五一二一(ステンレス
鋼鋳鋼品)、日本産業規格G五一五一(高温高圧用鋳鋼品)及び日本産業規格G五一五二(低温高圧用鋳鋼品)並びにこれらと同等以上の機械的性質を有するもの |
〇・八(都道府県労働局長が定める検査に合格したものにあっては、当該検査の種類及び方法に応じ、〇・九又は一・〇)を前条の表一の項又は四の項の規定から求めた値に乗じて得た値
|
| 四 |
三の項以外の鋳鋼品 |
〇・六七を前条の表一の項又は四の項の規定から求めた値に乗じて得た値 |
| 五 |
非鉄金属鋳造品 |
〇・八を前条の表一の項の規定から求めた値に乗じて得た値 |
2 前項の表三の項の鋳鋼品の種類及び化学成分の含有量の値は次の表によるものとする。
| 鋳鋼品の種類 |
化学成分 |
| 炭素 |
マンガン |
りん |
硫黄 |
けい素 |
ニッケル |
クロム |
銅 |
| SC三六〇及びSC四一〇 |
〇・二五 |
〇・七〇 |
〇・〇四 |
〇・〇四 |
〇・六〇 |
〇・五〇 |
〇・五〇 |
〇・五〇 |
| SC四五〇及びSC四八〇 |
〇・三五 |
〇・七〇 |
〇・〇四 |
〇・〇四 |
〇・六〇 |
〇・五〇 |
〇・五〇 |
〇・五〇 |
備考
一 各成分の単位は、パーセントとする。
二 炭素の含有量の値が表中の値より〇・〇一減少するごとにマンガンの含有量を表中の値より〇・〇
四増加することができる。ただし、マンガンの含有量の値は、一・一〇を超えてはならない。
三 ニッケル、クロム及び銅の含有量の合計の値は、一・〇を超えてはならない。
(圧力を受ける部分の厚さ)
第三十五条 胴、鏡板その他の圧力を受ける部分の厚さは、次の各号に掲げる材料に応じ、それぞれ当該
各号に定める値以上としなければならない。
一 炭素鋼板及び低合金鋼板 三ミリメートル
二 高合金鋼板 一・五ミリメートル
三 鋼管 二ミリメートル
四 非鉄金属板 腐食が予想されないものにあつては一・五ミリメートル、腐食が予想されるものにあ
つては二・五ミリメートル
五 鋳鉄 五ミリメートル
(外面に圧力を受ける板の最小厚さ)
第三十六条 外面に圧力を受ける胴等の板の厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に
定める算式により算定した値以上としなければならない。
一 胴
(この条において、t、P、Do、B、C及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
t 板の最小厚さ(単位 ミリメートル)
P 最高圧力(単位 メガパスカル)
Do 胴の外径(単位 ミリメートル)
B この条の図(イ)から(ホ)までに示すところによる。この場合において、lは、次に掲げる長さ
の値(単位 ミリメートル)のうちいずれか大きいもの(強め輪のない胴にあつては、lは、両鏡板
の丸みの始まる線間の距離にそれぞれの鏡板の深さの三分の一ずつを加えた長さの値(単位 ミリ
メートル))をとるものとする。
イ 隣り合う強め輪の中心間の距離
ロ 胴端に最も近い強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる線までの距離にその鏡板の深さの三分の
一を加えた長さ
C 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
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区分
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値
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長手継手のない胴
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一・〇
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突合せ長手継手を有する胴
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一・〇
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重ね長手継手を有する胴
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〇・五
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α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、
零とすることができる。)
二 球体
(この式において、Rは、球体の外半径(単位 ミリメートル)を表すものとする。)
(イ) 炭素鋼(降伏点167N/mm2以上206N/mm2未満)(図)
(ロ) 炭素鋼(降伏点206N/mm2以上265N/mm2以下)
日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板
及び鋼帯)に定めるSUS405及びSUS410(図)
(ハ) 日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼
板及び鋼帯)に定めるSUS304(図)
(ニ) 日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼
板及び鋼帯)に定めるSUS304L(図)
(ホ) 日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼
板及び鋼帯)に定めるSUS309S、SUS310S、SUS316L、SUS321及びSUS347(図)
(管の最小厚さ)
第三十七条 第四条の規定は、内面に圧力を受ける管の厚さについて準用する。この場合において、同条
中「t 胴の板の最小厚さ」とあるのは「t 管の最小厚さ」と、「α 腐れしろ(単位 ミリメート
ル)で一以上とする。」とあるのは「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、
腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。」と読み替えるものとする。
2 外面に圧力を受ける管の厚さは、次の図から求められる値以上としなければならない。(図)
(水圧試験)
第三十八条 小型圧力容器は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める圧力により水圧
試験を行つて異状のないものでなければならない。
一 最高圧力が〇・一メガパスカル以下の小型圧力容器 〇・二メガパスカル
二 最高圧力が〇・一メガパスカルを超え、〇・四二メガパスカル以下の鋼製又は非鉄金属製の小型圧
力容器 最高圧力の二倍の圧力
三 最高圧力が〇・四二メガパスカルを超える鋼製又は非鉄金属製の小型圧力容器 最高圧力の一・三
倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力
四 最高圧力が〇・一メガパスカルを超える鋳鉄製の小型圧力容器 最高圧力の二倍の圧力
2 前項の規定にかかわらず、ほうろう引きの小型圧力容器については、最高圧力に等しい圧力により水
圧試験を行つて異状のないものとすることができる。
第三十八条の二 前条の規定にかかわらず、特定規格適合小型圧力容器は、その種類に応じ、それぞれ次
の各号に掲げる圧力により水圧試験を行って異状のないものでなければならない。
一 鋼製又は非鉄金属製の特定規格適合小型圧力容器 最高使用圧力の一・三倍の圧力に第五項による
温度補正を行った圧力
二 最高使用圧力が〇・一メガパスカル以下の鋳鉄製の特定規格適合小型圧力容器 〇・二メガパスカ
ル
三 最高使用圧力が〇・一メガパスカルを超える鋳鉄製の特定規格適合小型圧力容器 最高使用圧力の
二倍の圧力
四 ほうろう引き又はガラスライニングの特定規格適合小型圧力容器 ほうろう引き又はガラスライニ
ング施工前にあっては前三号に掲げる圧力、ほうろう引き又はガラスライニング施工後にあっては最
高使用圧力
2 メッキを行う特定規格適合小型圧力容器の水圧試験は、メッキを行った後に行うことができる。
3 大型の特定規格適合小型圧力容器その他その構造が水を満たすのに適さない特定規格適合小型圧力容
器は、水圧試験に代えて気圧試験を行い異状のないものでなければならない。この場合において、試験
圧力は、最高使用圧力の一・一倍の圧力に第五項による温度補正を行った圧力とする。
4 前項の気圧試験は、最高使用圧力の五十パーセントの圧力まで圧力を上げ、それ以降最高使用圧力の
十パーセントの圧力ずつ段階的に圧力を上げて試験圧力に達した後、再び最高使用圧力まで圧力を下げ
て、この圧力において異状の有無を調べるものとする。
5 特定規格適合小型圧力容器の水圧試験又は気圧試験の圧力の温度補正は、次の算式により行うものと
する。
(この式において、Pa 、P 、σn 及びσa は、それぞれ次の値を表すものとする。
Pa 補正された水圧試験圧力又は気圧試験圧力(単位 メガパスカル)
P 補正前の水圧試験圧力又は気圧試験圧力(単位 メガパスカル)
σn 水圧試験又は気圧試験を行うときの温度における材料の許容引張応力(単位 ニュートン毎平方
ミリメートル)
σa 使用温度における材料の許容引張応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル))
(安全弁等)
第三十九条 小型圧力容器は、異なる圧力を受ける部分ごとに、胴等の内部の圧力が当該部分の最高圧力
にその十パーセント(その値が〇・〇三四メガパスカル未満のときは、〇・〇三四メガパスカル)を加
えた圧力を超えないようにするための安全弁又はこれに代わる安全装置(第四項において「安全弁等」
という。)を備えたものでなければならない。ただし、ボイラーその他の圧力源と連絡する小型圧力容
器(反応器を除く。)の部分で、その最高圧力が当該圧力源の最高圧力又は最高使用圧力(ボイラー及
び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第一条第六号に規定する最高使用圧力をいう。)
以上であるものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、安全弁に代わる安全装置とは、自動的に圧力上昇の作用を停止させる装置、逃
がし管、破壊板その他の安全装置をいう。
3 安全弁は、容易に検査できる位置に、圧力容器本体又はこれに付設された管に取り付け、かつ、弁軸
を垂直にしなければならない。
4 引火性又は有毒性の蒸気を発生する小型圧力容器にあつては、安全弁等を密閉式の構造のものとし、
又は安全弁等から吹き出した蒸気を燃焼させ、吸収する等により安全に処理できる構造のものとしなけ
ればならない。
(表示)
第四十条 小型圧力容器は、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。
一 使用目的別の種類
二 製造者名
三 製造年月
四 最高圧力
五 内容積
(準用)
第四十一条 第四条から第七条まで、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項、
第二十条から第二十二条まで及び第二十六条の規定は、小型圧力容器について準用する。この場合にお
いて、第四条中「P 使用する最高圧力(以下「最高圧力」という。)」とあるのは「P 最高圧力」と、
同条、第六条第一項、第七条及び第十二条第一項中「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上と
する。」とあるのは「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想され
ない材料にあつては、零とすることができる。」と、第十条中「第二条」とあるのは「第三十四条第一
項において準用する第二条」と、第十七条第一項中「第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条又
は前条」とあるのは「第四十一条において準用する第四条、第六条、第七条又は第十二条」と、同条第
二項中「第三条第三号、第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条及び前条」とあるのは「第四十
一条において準用する第四条、第六条、第七条及び第十二条並びに第三十五条第五号」と読み替えるも
のとする。
(適用除外)
第四十二条 次の各号に掲げる小型圧力容器で前条において準用する規定(第二十六条を除く。)及び第
三十三条から第三十九条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が
当該規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しな
い。
一 輸入した小型圧力容器
二 特殊な材料を用いる小型圧力容器
三 特殊な形状の小型圧力容器
四 特殊な工作による小型圧力容器