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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 附則

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 目次

附  則(抄)
1  この告示は、昭和五十一年一月一日から適用する。
2  小型ボイラー構造規格及び小型圧力容器構造規格(昭和三十四年労働省告示第六号)は、廃止する。
3  昭和五十一年一月一日において、現に製造している小型ボイラー若しくは小型圧力容器又は現に存す
  る小型ボイラー若しくは小型圧力容器の規格については、なお従前の例による。

附  則 (平成一〇・一二・一一労働省告示第一四三号)
  この告示は、平成十年十二月十一日から施行する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

附 則 (令和七・一一・七 厚生労働省告示第二九一号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器
 又は現に存するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器の規格については、第一条中ボイラ
 ー構造規格第二条の改正規定(同条の表中日本産業規格G四三〇三(ステンレス鋼棒)、日本産業規格G
 四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及
 び鋼帯)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するものの項に係る部分に限る。)、同告示第四十
 六条の次に一条を加える改正規定並びに同告示第六十九条及び第七十八条の改正規定並びに第二条中圧
 力容器構造規格第六条、第十条及び第四十七条第一項の改正規定、同告示第四十三条の次に一条を加え
 る改正規定並びに同告示第六十三条に一項を加える改正規定(水圧試験又は気圧試験の圧力の温度補正
 に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分がこ
 の告示による改正後のボイラー構造規格又は圧力容器構造規格に適合するに至った後における当該ボイ
 ラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。