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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 附則

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 目次

附  則(抄)
1  この告示は、昭和五十一年一月一日から適用する。
2  小型ボイラー構造規格及び小型圧力容器構造規格(昭和三十四年労働省告示第六号)は、廃止する。
3  昭和五十一年一月一日において、現に製造している小型ボイラー若しくは小型圧力容器又は現に存す
  る小型ボイラー若しくは小型圧力容器の規格については、なお従前の例による。

附  則 (平成一〇・一二・一一労働省告示第一四三号)
  この告示は、平成十年十二月十一日から施行する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。