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労働安全衛生法第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、
移動式クレーン構造規格の 一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、
移動式クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十五号)の一部を次のように改正し、平成十六年
三月三十一日から適用する。

 第一条中「第十二条第四号」を「第十二条第一項第四号」に、「第十三条第二十六号」を「第十三条
第三項第十五号」に改める。