ボイラー構造規格等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項第四十二条及び第百十三条の規定に
基づき、ボイラー構造規格等の一部を改正する告示を次のように定める。

   ボイラー構造規格等の一部を改正する告示

  (ボイラー構造規格の一部改正)
第一条 ボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)の一部を次ののように改正する。

  (圧力容器構造規格の一部改正)
第二条 圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)の一部を次ののように改正する。

  (小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部改正)
第三条 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)の一部を次ののよ
 うに改正する。

  (簡易ボイラー等構造規格の一部改正)
第四条 簡易ボイラー等構造規格(昭和五十年労働省告示第六十五号)の一部を次ののように改正する。

   附 則
  (適用期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
  (経過措置)
2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器
 又は現に存するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器の規格については、第一条中ボイラ
 ー構造規格第二条の改正規定(同条の表中日本産業規格G四三〇三(ステンレス鋼棒)、日本産業規格G四
 三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び
 鋼帯)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するものの項に係る部分に限る。)、同告示第四十六
 条の次に一条を加える改正規定並びに同告示第六十九条及び第七十八条の改正規定並びに第二条中圧力
 容器構造規格第六条、第十条及び第四十七条第一項の改正規定、同告示第四十三条の次に一条を加える
 改正規定並びに同告示第六十三条に一項を加える改正規定(水圧試験又は気圧試験の圧力の温度補正に
 係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分がこ
 の告示による改正後のボイラー構造規格又は圧力容器構造規格に適合するに至った後における当該ボイ
 ラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。





第一条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:171KB)
第二条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:175KB)
第三条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:1,165KB)
第四条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:120KB)	


このページのトップへ戻ります