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クレーン構造規格
  第六章  雑則(第五十六条−第五十七条)

クレーン構造規格 目次

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第五十六条  クレーンは、運転者の見やすい位置に、定格荷重が明確に表示されているものでなければな
  らない。
2  クレーンは、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年月
  三  つり上げ荷重

(適用除外)
第五十七条  クレーンのうち、特殊な構造のもの又は国際規格等に基づき製造されたものであって、前各
 章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合するも
 のと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しない。