移動式クレーン構造規格
第五章 雑則(第四十三条−第四十五条) |
移動式クレーン構造規格
目次
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第四十三条 移動式クレーンは、運転者の見やすい位置に、定格荷重が明確に表示されているものでなけ
ればならない。
2 移動式クレーンは、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月
三 つり上げ荷重
3 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンで、クローラを最大限に張り出さない状態で定格荷重を
有しないものは、クローラを最大限に張り出さない状態における作業の禁止に係る警告が明確に表示さ
れているものでなければならない。
(適用除外)
第四十四条 第十六条から第十八条まで、第三十三条及び第三十六条の規定は、次に掲げる移動式クレー
ンについては、適用しない。
一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する移動
式クレーン(同法第九十九条の規定に基づき政令で定められる自動車である移動式クレーンを含む。)
二 鉄道クレーン
三 浮きクレーン
四 人力で走行する移動式クレーン
(適用の除外)
第四十五条 移動式クレーンのうち、特殊な構造のもの又は国際規格等に基づき製造されたものであって、
前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合す
るものと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しない。