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デリツク構造規格
  第三章  ワイヤロープ(第三十八条)

デリツク構造規格 目次

(ワイヤロープ)
第三十八条  ワイヤロープは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
  一  安全係数は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値
    以上であること。(表)
  二  次のイからニまでの一に該当しないこと。
    イ  ワイヤロープ一より間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パー
      セント以上の素線が切断しているもの
    ロ  直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

    ハ  キンクしたもの
    ニ  著しい形くずれ又は著しい腐食があるもの
  三  巻上用ワイヤロープにあつては、つり具の位置が最低となる場合に、つり上装置のドラムに二巻き
    以上残る長さのものであること。
  四  起伏用ワイヤロープにあつては、ブームの位置が最低となる場合に、起伏装置のドラムに二巻き以
    上残る長さのものであること。
2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除し
  た値とする。この場合において、巻上用ワイヤロープ及び起伏用ワイヤロープについては、これらの自
  重(当該デリツクの揚程が五十メートルをこえる場合における巻上用ワイヤロープの自重を除く。)及
  びこれらが通るシーブの抵抗がないものとして計算を行なうものとする。