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簡易リフト構造規格

改正履歴

  クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第百八十二条第二項<現行=労働安全衛生法第
四十二条>の規定に基づき、簡易リフト構造規格を次のように定め、昭和三十七年十一月一日から適用す
る。

   簡易リフト構造規格

第一章  構造部分(第一条−第七条)
第二章  機械部分(第八条−第十六条)
第三章  ワイヤロープ及びつりチェーン(第十七条−第十八条)
第四章  雑則(第十九条−第二十条)
附則