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プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
  第五章   手引き式安全装置(第二十三条−第二十五条)

プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 目次

(手引き式安全装置)
第二十三条 第一条第五号の機能を有するプレス機械の安全装置は、手引き式のもの(以下「手引き式安
 全装置」という。)でなければならない。

(手引きひもの調節)
第二十三条の二 手引き式安全装置は、手引きひもの引き量が調節できる構造のものでなければならな
 い。
2 手引きひもの引き量は、ボルスターの奥行きの二分の一以上でなければならない。

(手引きひも)
第二十四条 手引き式安全装置の手引きひもは、次の各号に定めるところに適合するものでなければな
 らない。
 一 材料は、合成繊維であること。
 二 直径は、四ミリメートル以上であること。
 三 切断荷重は、調節金具を取り付けた状態で一・五キロニュートン以上であること。

(リストバンド)
第二十五条 手引き式安全装置のリストバンドは、次の各号に定めるところに適合するものでなければ
 ならない。
 一 材料は、皮革等であること。
 二 手引きひもとの連結部は、〇・四九キロニュートン以上の静荷重に耐えるものであること。