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型わく支保工用のパイプサポート等の規格
   第一章  パイプサポート(第一条−第六条)

型わく支保工用のパイプサポート等の規格 目次

(材料等)
第一条 型わく支保工用のパイプサポート(以下「パイプサポート」という。)の各部に使用する材料は、
 次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同
 等以上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 パイプサポートの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(構造)
第二条 パイプサポートは、腰管、差込み管、調節ねじ、支持ピン、受け板及び台板を有し、かつ、次の
 各号に定めるところに適合するものでなければならない。
 一 最大使用長(パイプサポートを最大の長さに伸ばした場合における受け板の上端部から台板の下端部
  までの距離をいう。以下同じ。)が四千ミリメートル未満であること。
 二 パイプサポートを最大の長さに伸ばした場合における差込み管と腰管部(腰管、台板及び調節ねじか
  ら成る部分をいう。以下同じ。)とが重なる部分の長さが、二百八十ミリメートル(最大使用長が二千
  五百ミリメートル未満のものにあつては、百五十ミリメートル)以上であること。
 三 腰管部の長さが最大使用長の五十パーセント(その値が千六百ミリメートルを超える場合にあつては、
  千六百ミリメートル)以上であること。
 四 腰管の外径が六十・二ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・〇ミリメートル以上であ
  ること。
 五 差込み管がパイプサポートの長さを調節するためのピン穴を有し、差込み管の外径が四十八・三ミ
  リメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル以上であること。
 六 調節ねじのめねじのねじ部の長さが三十ミリメートル以上であること。
 七 支持ピンの直径が十一・〇ミリメートル以上であること。
 八 受け板及び台板の板厚が五・四ミリメートル以上であること。
 九 受け板及び台板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に四個のボトル穴及び二個の
  釘穴を有していること。(図)
 十 台板が水抜き穴を有していること。

(全振幅)
第三条 パイプサポートは、腰管部を固定して最大使用長の長さに伸ばした場合における受け板の上端部
 の中心の全振幅の最大値が、最大使用長の五十五分の一以下の値となるものでなければならない。

(強度等)
第四条 パイプサポートは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の
 下欄に定める強度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金並びにナイフエツジ及びナイフエツジ受け座は、それぞれ別表第一号及び第
 二号に定めるところに適合するものでなければならない。

(表示)
第五条 パイプサポートは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
 一 製造者名
 二 製造年並びに上期及び下期の別
 三 型わく支保工用のものである旨

(適用除外)
第六条 パイプサポートで、第一条から第四条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労
 働省労働基準局長が第一条から第四条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合
 は、この告示の関係規定は、適用しない。