型わく支保工用のパイプサポート等の規格
第三章
ウイングサポート(第十二条−第十六条) |
型わく支保工用のパイプサポート等の規格
目次
(材料等)
第十二条 型わく支保工用のウイングサポート(以下「ウイングサポート」という。)の各部に使用する
材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又は
これと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 ウイングサポートの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第十三条 ウイングサポートは、ねじ管、ウイング、ウイングナツト、調節ナツト及び受け板を有し、か
つ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 調節ナツトの最も下げた状態において、調節ナツトの下端から受け板の上端までの距離が七百ミリ
メートル以下であること。
二 前号の状態において、挿入長(パイプサポートに差し込むことができる部分の長さをいう。以下同
じ。)が百二十ミリメートル以上であること。
三 ねじ管の外径がねじ山を含めて四十一・二ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚がねじ山を
含めて三・〇ミリメートル以上であること。
四 ウイングの板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
五 次の図に示すウイング長が九十五ミリメートル以下であること。(図)
六 ウイングナツト及び調節ナツトの肉厚がねじ山を含めて五・〇ミリメートル以上であつて、かつ、
そのねじ部の長さが二十五ミリメートル以上であること。
七 受け板の板厚が五・四ミリメートル以上であること。
八 受け板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に二個の釘穴を有していること。(図)
(強度等)
第十四条 ウイングサポートは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄
に定める強度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、鋼管並びにウイング受け及びウイ
ング受け台は、それぞれ別表第一号、第二号、第五号及び第六号に定めるところに適合するものでなけ
ればならない。
(表示)
第十五条 ウイングサポートは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年及び上期及び下期の別
(適用除外)
第十六条 ウイングサポートで、第十二条から第十四条までの規定を適用することが困難なものについて、
厚生労働省労働基準局長が第十二条から第十四条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認
めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。