法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
   第六章  緊結金具(第六十四条−第六十八条)

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 目次

第六章  緊結金具

(材料等)
第六十四条  緊結金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の
  下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(表)
2  緊結金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(構造)
第六十五条  緊結金具は、本体、ふた、ボルト、ナツト及びピンを有し、かつ、次の各号に定めるところ
  に適合するものでなければならない。
  一  本体及びふたの板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
  二  ボルトの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。

(強度等)
第六十六条  緊結金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定め
  る強度等を有するものでなければならない。(表)
2  前項の試験に用いる鋼管D及びローラージグは、それぞれ別表第二十二号及び第二十七号に定めると
  ころに適合するものでなければならない。

(表示)
第六十七条  緊結金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年並びに上期及び下期の別
  三  鋼管足場用のものである旨

(適用除外)
第六十八条  緊結金具で、第六十四条から第六十六条までの規定を適用することが困難なものについて、
  厚生労働省労働基準局長が第六十四条から第六十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があ
  ると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。