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労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき、動力プレス機械構造規格の
一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、動力プレス機械構造規格
(昭和五十二年労働省告示第百十六号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条中「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第十二号」を「労働安全
衛生法別表第二第十一号」に改める。