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車両系建設機械構造規格の一部を改正する件
 

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、車両系建設機械構造規格
(昭和四十七年労働省告示第百五十号)の一部を次のように改正し、平成二年十月一日から適用する。
 
 
 第四条第一項中「除く。)」の下に「及びブレーカ(履帯式のものを除く。)」を加え、同項第一号及
び第二号中「掘削用機械」の下に「又は当該ブレーカ」を加え、同条第二項中「履帯式の掘削用機械」の
下に「及び履帯式のブレーカ」を、「当該掘削用機械」の下に「又は当該ブレーカ」を加え、同条第三項
中「当該掘削用機械」の下に「又は当該ブレーカ」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中
「掘削用機械」の下に「又はブレーカ」を加える。
 第五条第一項中「バルプ」の下に「、レギュレータ等」を加え、「以下この条」を「第三項」に改め、
同条第二項中「除く。)」の下に「及び油圧又は空気圧を動力として用いる車両系建設機械で、油圧又は
空気圧回路中に制動用のバルプ、レギュレータ等を備えているものの当該制動用のバルプ、レギュレータ
等」を加え、同項の表停止距離の欄中「以下」を削り、同条第三項中「当該車両系建設機械を」を削る。
 第六条第一項中「及び基礎工事用機械」を「、基礎工事用機械、コンクリートポンプ車及びブレーカ」
に、「又は基礎工事用機械」を「、基礎工事用機械、コンクリートポンプ車又はブレーカ」に改める。
 第九条第三項中「車両系建設機械」の下に「(ブレーカを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 ブレーカの運転室は、その前面に、強化ガラスを使用し、又は物体の飛来による危険を防止するため
 の設備を備えているものでなければならない。
 第十一条中「トラクター・シヨベル」を「トラクター・ショベル」に、「及びドラグ・シヨベル」を「
、ドラグ・ショベル及びブレーカ」に改める。
 第十五条第一項中「第五項」を「第六項」に改め、「第四号」の下に「、コンクリートポンプ車にあつ
ては第五号から第七号まで」を加え、「差しつかえない」を「差し支えない」に改め、同条第四項を次の
ように改める。
4 くい抜機は、第一項各号に掲げる事項のほか、運転者の見やすい位置に次の事項が表示されているも
 のでなければならない。
 一 リーダー形式、長さ及び重量
 二 当該くい抜機が引き抜くことができる能力
 第十五条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 コンクリートポンプ車は、第一項各号に掲げる事項のほか、運転者の見やすい位置に最大吐出量及び
 最大吐出圧力が表示されているものでなければならない。
 第十七条第二項中「第九条第一項及び第三項」を「第九条第一項から第三項まで」に、「並びに第十三
条」を「及び第十三条」に改める。