動力プレス機械構造規格の一部を改正する件


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び第百十三条の規定に基づき、動力プレス
機械構造規格(昭和五十二年労働省告示第百十六号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。
目次
 第一章 構造及び機能(第一条-第八条)
 第二章 電気系統(第九条-第十五条)
 第三章 機械系統(第十六条-第三十二条)
 第四章 液圧系統(第三十三条-第三十五条)
 第五章 安全プレス(第三十六条-第四十五条)
 第六章 雑則(第四十六条・第四十七条)
 附則
 「第一章 総則」を「第一章 構造及び機能」に改める。
 第一章第一節から第三節までの節名及び第二章から第五章までの章名を削る。
 第一条に次のただし書を加える。
  ただし、身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレスにあっては、この限りでない。
 第二条第一項中「(ポジチブクラッチを有する動力プレスを除く。)」を削り、「にあつては」を「に
あっては」に改め、同項各号を次のように改める。
 一 身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレス
 二 第三十七条のインターロックガード式の安全プレス(同条第二号ただし書の構造のものを除く。)
 第四条の見出しを「(非常停止装置の操作部)」に改め、同条中「非常停止装置を作動させるための押し、
ボタン」を「非常停止装置の操作部」に改め、同条第一号中「突頭型の」を「容易に操作できる」に改め
同条第二号中「にあつては」を「にあっては」に改める。
 第六条の見出しを「(安全ブロック等)」に改め、同条中「ができる安全ブロック」の下に「又はスライ
ドを固定する装置(以下「安全ブロック等」という。)」を、「当該安全ブロック」の下に「等」を加え、
同条に次の一項を加える。
2 安全ブロック等は、スライド及び上型の自重を支えることができるものでなければならない。
 第七条を次のように改める。
 (プレスの起動時等の危険防止)
第七条 動力プレスは、その電源を入れた後、当該動力プレスのスライドを作動させるための操作部を
 操作しなければスライドが作動しない構造のものでなければならない。
2 動力プレスのスライドを作動させるための操作部は、接触等によりスライドが不意に作動することを
 防止することができる構造のものでなければならない。
3 連続行程を備える動力プレスは、行程の切替えスイッチの誤操作によって意図に反した連続行程によ
 るスライドの作動を防止することができる機能を有するものでなければならない。ただし、身体の一部
 が危険限界に入らない構造の動力プレスにあっては、この限りでない。
 第八条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
  ただし、第一号の規定は、第三十六条第二項に規定する切替えスイッチについては、適用しない。
 第八条第一号ただし書を削り、同条の次に次の章名を付する。
   第二章 電気系統
 第十条中「若しくは」を「及び」に改める。
 第十一条第一項中「専用プレスにあつては」を「身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレスに
あっては」に改め、同条第二項中「不意に作動」を「誤作動」に、「専用プレスにあつては」を「身体の
一部が危険限界に入らない構造の動力プレスにあっては」に改める。
 第十二条中「のもの」を削る。
 第二十二条並びに第二十三条の前の見出し及び同条を削り、第二十一条第一項中「をもどす」を「を戻
す」に改め、同条第三項中「押しもどされない」を「押し戻されない」に改め、同条を第二十三条とし、
同条の前に次の一条を加える。
第二十二条 機械プレスのクラッチは、フリクションクラッチ式のものでなければならない。ただし、機
 械プレス(機械プレスブレーキを除く。)であって、第二条第一項各号に掲げるものに該当するものに
 あっては、この限りでない。
 第二十条中「によつて」を「によって」に改め、同条を第二十一条とする。
第十九条の表中「にあつては」を「にあっては」に改め、同条を第二十条とし、第十八条を第十九条と
し、第十七条を第十八条とし、第十六条を削る。
 第十五条中「であつて」を「であって」に、「によつて」を「によって」に改め、同条を第十七条とす
る。
 第十四条中「であつて」を「であって」に、「によつて」を「によって」に、「不意に作動」を「誤作
動」に改め、同条を第十六条とする。
 第十三条の次に次の二条及び章名を加える。
  (主要な電気部品)
第十四条 動力プレスの制御用電気回路及び操作用電気回路のリレー、リミットスイッチその他の主要
 な電気部品は、当該動力プレスの機能を確保するための十分な強度及び寿命を有するものでなければな
 らない。
2 動力プレスに設けるリミットスイッチ等は、不意の接触等を防止し、かつ、容易にその位置を変更で
 きない措置が講じられているものでなければならない。
 (電気回路の収納箱等)
第十五条 動力プレスの制御用電気回路及び操作用電気回路が収納されている箱は、水、油若しくは粉じ
 んの侵入又は外力によりこれらの電気回路の機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければな
 らない。
2 前項の箱から露出している充電部分は、絶縁覆いが設けられているものでなければならない。
    第三章 機械系統
 第二十四条に見出しとして「(ブレーキ)」を付し、同条第二項を削り、同条第一項中「クランクプレス
等」を「クランク軸等の偏心機構を有する動力プレス(以下「クランクプレス等」という。)」に、「によ
つて」を「によって」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
  機械プレスのブレーキは、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。ただし、第
 二号の規定は、湿式ブレーキについては、適用しない。
 一 バンドブレーキ以外のものであること。
 二 ブレーキ面に油脂類が侵入しない構造のものであること。
 第二十五条に次のただし書を加える。
  ただし、身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレス及び自動プレス(自動的に材料の送給及
 び加工並びに製品等の排出を行う構造の動力プレスをいう。)にあっては、この限りでない。
 第二十六条を削る。
 第二十七条中「クランクプレス等にあつては」を「クランクプレス等又は自動プレスにあっては」に改
め、同条に次の一項を加え、同条を第二十六条とする。
2 前項のオーバーラン監視装置を備えるクランクプレス等は、オーバーラン監視装置により急停止機構
 が作動した場合は、スライドを始動の状態に戻した後でなければスライドが作動しない構造のものでな
 ければならない。
 第二十八条を削る。
 第二十九条の見出しを「(クラッチ又はブレーキ用の電磁弁)」に改め、同条中「によつて」を「によっ
て」に、「専用プレス」を「身体の一部が危険限界に入らない構造の動力プレス」に改め、同条第三号及
び第四号中「にあつては」を「にあっては」に改め、同条を第二十七条とする。
 第三十条を第二十八条とし、第三十一条を第二十九条とし、第三十二条中「にあつては」を「にあって
は」に改め、同条を第三十条とする。
 第三十三条第一項中「機械プレスブレーキにあつては」を「プレスブレーキにあっては」に改め、「安
全ブロック」の下に「等」を加え、同条第三項中「しや断」を「遮断」に改め、同条を第三十一条とし、
同条の次に次の一条、章名及び一条を加える。
  (サーボプレスの停止機能)
第三十二条 サーボプレスは、スライドを減速及び停止させることができるサーボシステムの機能に故
 障があった場合に、スライドの作動を停止することができるブレーキを有するものでなければならない。
2 サーボプレスは、前項のブレーキに異常が生じた場合は、スライドの作動を停止し、かつ、再起動操
 作をしても作動しない構造のものでなければならない。
3 スライドの作動をベルト又はチェーンを介して行うサーボプレスにあっては、ベルト又はチェーンの
 破損による危険を防止するための措置が講じられているものでなければならない。
   第四章 液圧系統
  (スライド落下防止装置)
第三十三条 液圧プレスは、スライド落下防止装置を備えていなければならない。ただし、身体の一部
 が危険限界に入らない構造の液圧プレスにあっては、この限りでない。
 第三十四条から第三十八条までを削り、第三十九条を第三十四条とし、第四十条を第三十五条とし、同
条の次に次の章名を付する。
   第五章 安全プレス
 第四十一条第一項第一号中「スライドの作動中」を「スライドの上型と下型との間隔が小さくなる方向
への作動中(スライドが身体の一部に危険を及ぼすおそれのない位置にあるときを除く。以下「スライド
の閉じ行程の作動中」という。)」に改め、同項第二号中「スライドを作動させるための押しボタン又は
操作レバー(以下「押しボタン等」という。)」を「スライドの閉じ行程の作動中にスライドを作動させる
ための操作部」に改め、同項第三号中「作動中」を「閉じ行程の作動中」に改め、同条に次の一項を加え、
同条を第三十六条とする。
3 安全プレスの構造は、第一項の機能が損なわれることがないよう、その構造を容易に変更できないも
 のでなければならない。
 第四十二条(見出しを含む。)中「ガード式」を「インターロックガード式」に改め、同条第一項中
「ガードを閉じなければスライドが作動しない構造の」を「次の各号に定めるところに適合する」に改め、
同項に次の各号を加え、同条第二項を削り、同条を第三十七条とする。
 一 ガードを閉じなければスライドが作動しない構造のものであること。
 二 スライドの閉じ行程の作動中(フリクションクラッチ式以外のクラッチを有する機械プレスにあっ
  ては、スライドの作動中)は、ガードを開くことができない構造のものであること。ただし、ガード
  を開けてから身体の一部が危険限界に達するまでの間にスライドの作動を停止することができるもの
  にあっては、この限りでない。
 第四十三条中「第四十一条第一項第二号」を「第三十六条第一項第二号」に改め、「 、寸動の場合を
除き」を削り、同条各号を次のように改め、同条を第三十八条とする。
 一 スライドを作動させるための操作部を操作する場合には、左右の操作の時間差が〇・五秒以内でな
  ければスライドが作動しない構造のものであること。
 二 スライドの閉じ行程の作動中にスライドを作動させるための操作部から手が離れたときはその都度、
  及び一行程ごとにスライドの作動が停止する構造のものであること。
 三 一行程ごとにスライドを作動させるための操作部から両手を離さなければ再起動操作をすることが
  できない構造のものであること。
 第四十四条及び第四十五条を削る。
 第四十六条中「押しボタン等」を「スライドを作動させるための操作部」に、「下降速度」を「閉じ行
程の作動中の速度」に改め、同条を第四十条とし、同条の前に次の一条を加える。
 (両手操作式の安全プレスのスライドを作動させるための操作部)
第三十九条 スライドを作動させるための操作部は、両手によらない操作を防止するための措置が講じら
 れているものでなければならない。
 第四十七条中「第四十一条第一項第三号」を「第三十六条第一項第三号」に、「をいう」を「をいい、
第四十五条第一項の制御機能付き光線式の安全プレスを除く」に、「しや断」を「遮断」に、「一部を検
出」を「一部が光線を遮断したことを検出」に、「であること」を「でなければならない」に改め、同条
を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (投光器及び受光器)
第四十二条 光線式の安全プレスの検出機構の投光器及び受光器は、次の各号に定めるところに適合す
 るものでなければならない。
 一 スライドの作動による危険を防止するために必要な長さにわたり有効に作動するものであること。
 二 投光器及び受光器の光軸の数は、二以上とし、かつ、前号の必要な長さの範囲内の任意の位置に遮
  光棒を置いたときに、検出機構が検出することができる当該遮光棒の最小直径(以下「連続遮光幅」
  という。)が五十ミリメートル以下であること。
 三 投光器は、投光器から照射される光線が、その対となる受光器以外の受光器又はその対となる反射
  器以外の反射器に到達しない構造のものであること。
 四 受光器は、その対となる投光器から照射される光線以外の光線に感応しない構造のものであること。
  ただし、感応した場合に、スライドの作動を停止させる構造のものにあっては、この限りでない。
 第四十八条及び第四十九条を削る。
 第五十条中「下降速度」を「閉じ行程の作動中の速度」に「1.6(Tl+Ts)」を「1.6(Tl+Ts)+C」に、
「Tl及びTs」を「Tl、Ts及びC」に、「しや断」を「遮断」に、「Ts 急停止機構が作動を開始した時か
らスライドが停止するまでの時間(単位 ミリセカンド)」を
Ts  急停止機構が作動を開始した時からスライドが停止する時までの時間(単位 ミリセカンド)  
  C 次の表の上欄に掲げる連続遮光幅に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる追加距離
に改め、同条に次の表を加え、同条を第四十三条とする。
連続遮光幅(ミリメートル) 追加距離(ミリメートル)
三〇以下
三〇を超え三五以下
三五を超え四五以下
四五を超え五〇以下

二〇〇
三〇〇
四〇〇
 第四十三条の次に次の二条及び章名を加える。
  (安全囲い等)
第四十四条 光線式の安全プレスに備える検出機構の光軸とボルスターの前端との間に身体の一部が入り
 込む隙間がある場合は、当該隙間に安全囲い等を設けなければならない。
  (制御機能付き光線式の安全プレス)
第四十五条 制御機能付き光線式の安全プレス(スライドによる危険を防止するための機構として第三十
 六条第一項第三号の機能を利用する場合における安全プレスであって、検出機構を有し、かつ、身体の
 一部による光線の遮断の検出がなくなったときに、スライドを作動させる機能を有するものをいう。以
 下同じ。)は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
 一 検出機構が光線の遮断を検出した場合に、スライドの作動を停止することができる構造のものであ
  ること。
 二 ボルスター上面の高さが床面から七百五十ミリメートル以上であること。ただし、ボルスター上面
  から検出機構の下端までに安全囲い等を設け、当該下端の高さが床面から七百五十ミリメートル以上
  であるものを除く。
 三 ボルスターの奥行きが千ミリメートル以下であること。
 四 ストローク長さが六百ミリメートル以下であること。ただし、安全囲い等を設け、かつ、検出機構
  を設ける開口部の上端と下端との距離が六百ミリメートル以下であるものを除く。
 五 クランクプレス等にあっては、オーバーラン監視装置の設定の停止点が十五度以内であること。
2 制御機能付き光線式の安全プレスは、検出機構の検出範囲以外から身体の一部が危険限界に達するこ
 とができない構造のものでなければならない。
3 制御機能付き光線式の安全プレスのスライドを作動させるための機構は、スライドの不意の作動を防
 止することができるよう、次の各号に定める構造のものでなければならない。
 一 キースイッチにより制御機能付き光線式の安全プレスの危険防止機能を選択する構造のものである
  こと。
 二 当該機構を用いてスライドを作動させる前に、起動準備を行うための操作を行うことが必要な構造
  のものであること。
 三 三十秒以内に当該機構を用いてスライドを作動させなかった場合には、改めて前号の操作を行うこ
  とが必要な構造のものであること。
4 第四十一条から第四十三条までの規定は、制御機能付き光線式の安全プレスについて準用する。この
 場合において、第四十二条第二号中「五十ミリメートル」とあるのは「三十ミリメートル」と、第四十
 三条の表は、次のとおり読み替えるものとする。
連続遮光幅(ミリメートル) 追加距離(ミリメートル)
一四以下
一四を超え二〇以下
二〇を超え三〇以下

八〇
一三〇
   第六章 雑則
 第五十一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の表機械プレス
ブレーキ以外の機械プレスの項中「クラッチの掛合い箇所の数」を削り、同表の備考中「にあつては、押
しボタン等」を「にあっては、スライドを作動させるための操作部」に、「光線式の安全プレスにあつて
は」を「光線式の安全プレス及び制御機能付き光線式の安全プレスにあっては」に改め、同号を同条第二
号とし、同号の前に次の一号を加え、同条を第四十六条とする。
 一 動力プレスの種類及び当該動力プレスが安全プレスである場合にあっては、その種類
 第五十二条を第四十七条とする。
   附 則
1 この告示は、平成二十三年七月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に製造している動力プレス若しくは現に存する動力プレス又は現に
 労働安全衛生法第四十四条の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三第二項の規定によ
 る型式検定に合格している型式の安全プレス(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又
 は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。
このページのトップへ戻ります