交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び第百十三条の規定に基づき、交流アー
ク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十三号)の一部を次のように改正
する。

 第十三条の次に次の一条を加える。
  (始動感度)
第十三条の二 装置の始動感度は、二百六十オーム以下でなければならない。
 第十四条第二項中「組み込んで高さ十五センチメートル」を「組み込んだ状態での質量が二十五キロ
グラム以下のものは高さ二十五センチメートル、二十五キログラムを超えるものは高さ十センチメート
ル」に改める。
   附 則
1  この告示は、平成二十三年六月一日から適用する。
2  平成二十三年六月一日において、現に製造している交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装
  置」という。)若しくは現に存する装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項
  又は第四十四条の三第二項の検定に合格している型式の装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期
  間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。
	
	
	
	
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