つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、つり足場用のつりチエー
ン及びつりわくの規格(昭和五十六年労働省告示第百四号)の一部を次の表のように改正する。	
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (強度等)
第三条  (略)
2 前項の試験に用いるフツク掛けジグ及びリ
 ンク掛けジグは、材料が日本産業規格G三一〇
 一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSSS四〇〇
 の規格に適合する鋼材であつて、かつ、次の
 図に示す寸法のものでなければならない。
 だし、厚生労働省労働基準局長がこれと同等
 以上の性能を有していると認めるものを用い
 る場合は、この限りでない。
  (図略)

  (強度等)
第八条  (略)
2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)及び単管
 足場用鋼管は、それぞれ次の各号に定めると
 ころに適合するものでなければならない。
 だし、厚生労働省労働基準局長がこれと同等
 以上の性能を有していると認めるものを用い
 る場合は、この限りでない。
 一・二  (略)
  (強度等)
第三条  (略)
2 前項の試験に用いるフツク掛けジグ及びリ
 ンク掛けジグは、材料が日本産業規格G三一〇
 一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇
 の規格に適合する鋼材であつて、かつ、次の
 図に示す寸法のものでなければならない。



  (図略)

  (強度等)
第八条  (略)
2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)及び単管
 足場用鋼管は、それぞれ次の各号に定めると
 ころに適合するものでなければならない。
 


 一・二  (略)
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