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研削盤等構造規格
   第二章  研削といし等(第七条−第十九条)

研削盤等構造規格 目次

(最高使用周速度)
第七条  研削といしは、次条及び第九条の規定により最高使用周速度が定められているものでなければな
  らない。

(平形といし等の最高使用周速度)
第八条  研削といしのうち、平形といし、オフセツト形といし(弾性といしを含む。第十三条を除き、以
  下同じ。)及び切断といしの最高使用周速度は、当該といしの作成に必要な結合剤により作成したモデ
  ルといしについて破壊回転試験を行なつて定めたものでなければならない。
2  前項のモデルといしのと粒はアルミナ質系とし、平形といし及びオフセツト形といしのモデルといし
  の寸法は次の表に掲げる値でなければならない。(表)
3  第一項の破壊回転試験は、三以上のモデルといしについて行ない、それぞれの破壊回転周速度の値の
  うち最低の値を当該モデルといしの破壊回転周速度の値とする。
4  第一項の研削といし(粗研削に使用される平形といしを除く。)で別表に掲げる普通使用周速度の限
  度内の速度(以下「普通速度」という。)で機械研削に使用されるものの最高使用周速度の値は、前項
  による破壊回転周速度の値を一・八で除した値(別表に掲げる普通使用周速度の限度の値をこえる場合
  は、当該限度の値)以下でなければならない。
5  第一項の研削といしで前項に掲げる研削といし以外のものの最高使用周速度の値は、第三項による破
  壊回転周速度の値を二で除した値(普通速度で使用されるものについてその値が別表に掲げる普通使用
  周速度の限度の値をこえる場合は、当該限度の値)以下でなければならない。

(片テーパ形といし等の最高使用周速度)
第九条  次の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の値は、同表の上欄に掲げる研削といしの種
 類及び同表の中欄に掲げる結合剤の種類に応じて、前条第四項又は第五項の規定により平形といしとし
 て得た最高使用周速度の値に同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た値以下でなければならない。(表)
2  セグメントといしの最高使用周速度の値は、厚生労働省労働基準局長が定めるところにより得た値以
 下でなければならない。

(回転試験)
第十条  直径が百ミリメートル以上の研削といしについては、ロツトごとに当該研削といしの最高使用周
  速度に一・五を乗じた速度による回転試験を行なわなければならない。
2  前項の研削といしの製品(異常が認められた製品を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数
  の十パーセントの数(五未満の場合は、五)以上の研削といしについて同項の回転試験を行なつた場合
  において、その回転試験を行なつた研削といしの全数に異常がないときは、そのロツトの製品は合格と
  する。
3  第一項の研削といしの製品の全数について同項の回転試験を行なつた場合において、異常率が五パー
  セント以下であるときは、異常を生じた研削といし以外の製品は合格とする。

(回転試験の省略等)
第十一条  一月をこえない一定の期間ごとに次条に規定する破壊回転試験(以下「定期破壊回転試験」と
  いう。)を行なつて合格となつた研削といしについては、前条第一項の回転試験を省略することができ
  る。
2  定期破壊回転試験を行なつて合格とならなかつた研削といしについての前条第一項の回転試験は、同
  条第三項に定めるところによるものでなければならない。

(定期破壊回転試験)
第十二条  結合剤を同一にする三以上の普通速度で使用される研削といしについて定期破壊回転試験を行
  なつた場合において、その破壊回転周速度の値のうち最低の値が、粗研削以外の機械研削に使用される
  研削といしにあつてはその最高使用周速度に一・八を乗じた値、その他の研削といしにあつてはその最
  高使用周速度に二を乗じた値をこえるときは、当該結合剤を使用した普通速度で使用される研削といし
  の製品については、合格とする。

(衝撃試験)
第十三条  オフセツト形といし(弾性といしを除く。以下、本条において同じ。)は、同一規格の製品ご
 とに衝撃試験を行わなければならない。
2  前項の衝撃試験は、二以上の研削といしのそれぞれについて、衝撃試験機を使用して、対応する二箇
  所に次の図に示すところにより九十八ジュールの衝撃を加えることによつて行う。(表)
3 衝撃試験において測定された衝撃値のうちの最低値が〇・〇二九七ジュール毎平方ミリメートル以上
 である場合には、当該衝撃試験に係る製品は、合格とする。
4 前項の衝撃値は、次の式により計算して得た値とする。
    

  E  

LT

 (この式において、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
  E 衝撃試験で求められた吸収エネルギー(単位 ジュール)
  L 次の算式により算定した破断面の弦の長さ(単位 ミリメートル)
式
  (この式において、R及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。
   R 研削といしの半径(単位 ミリメートル)
   B 第二項の表に定めるBの値(単位 ミリメートル))
   T 試験といしの厚さ(単位 ミリメートル))
5 直径が七十ミリメートル未満のオフセット形といしについては、第二項の規定にかかわらず、当該オ
 フセット形といしと同一仕様の直径七十ミリメートルのオフセット形といしにより衝撃試験を行うこと
 によつて、当該オフセット形といしにより衝撃試験を行つたものとみなす。

(研削といしの寸法等)
第十四条  研削といしの寸法は、次の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の区分に従い、同表
  の中欄に掲げる研削といしの種類に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。(表)
2  研削といしは、前項の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の区分に応じて、同表の中欄に
  掲げる種類のものでなければならない。

(フランジの要件)
第十五条  フランジは、日本工業規格G五五〇一−一九五六(ねずみ鋳鉄品)に定める二種の規格に適合
  する鋳鉄品に相当する引張強さを有する材料を使用し、かつ、変形しないものでなければならない。
2  フランジ(第十九条第一項に規定するフランジを除く。)の直径及び接触幅は、固定側と移動側とに
  おいて等しい値でなければならない。

(ストレートフランジの寸法)
第十六条 ストレートフランジの直径は取り付ける研削といしの直径の三分の一以上、逃げの値は一・五
 ミリメートル以上、接触幅は、次の表の上欄に掲げる研削といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる
 値でなければならない。(表)
2 前項の規定にかかわらず、最高使用周速度が八十メートル毎秒以下の補強した切断といし(切断荷重
 が七百ニュートン以上のガラスクロスその他の材料で補強したものに限る。)に取り付けるストレート
 フランジの直径は、当該切断といしの直径の四分の一以上とすることができる。

(スリーブフランジ等の寸法等)
第十七条  スリーブフランジ又はアダプタフランジの直径は、次の算式により算定した値でなければならな
  い。
    Df≧k(D−H)+H

    この式において、  Df、D、H及びkは、それぞれ次の値を表わすものとする。
    Df  フランジの直径(単位  ミリメートル)
    D  研削といしの直径(単位  ミリメートル)
    H  フランジのパイロツトの直径(単位  ミリメートル)
    k  定数で次の表による。(表)
2  前項のフランジの接触幅は、次の表の上欄に掲げる研削といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる
  値以上でなければならない。(表)
3  アダプタフランジは、普通速度以外の速度で使用される研削といしに取り付けてはならない。

(セーフテイフランジの寸法等)
第十八条  セーフテイフランジの直径は平形といし用のものにあつては取り付ける研削といしの直径の三
  分の二以上、両テーパ形といし用のものにあつては取り付ける研削といしの直径の二分の一以上、逃げ
  の値は一・五ミリメートル以上、接触幅は当該フランジの直径の六分の一以上でなければならない。
2  両テーパ形といし用フランジは、研削といしとの接触面において十六分の一以上のこう配があるもの
  でなければならない。

(オフセツト形といし用フランジの寸法等)
第十九条  オフセツト形といし用フランジで次の図に示す形状のものの寸法は、次の表の上欄に掲げるオ
  フセツト形といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。(表)
2  オフセツト形といし用フランジで次の図に示す形状のものの寸法は、次の表の上欄に掲げるオフセツ
  ト形といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。(表)
3  オフセツト形といしを普通速度以外の速度で使用する場合には、第一項のフランジにより取り付けな
  ければならない。