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研削盤等構造規格
   第四章  雑則(第二十九条−第三十一条)

研削盤等構造規格 目次

(表示)
第二十九条  研削盤は、見やすい箇所に次の各号に掲げる事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年月
  三  定格電圧
  四  無負荷回転速度
  五  使用できる研削といしの直径、厚さ及び穴径
  六  研削といしの回転方向
2  研削といしは、製造者名、結合剤の種類及び最高使用周速度が表示されているものでなければならな
  い。
3  前項の規程にかかわらず、直径が七十五ミリメートル未満の研削といしは、最小包装単位ごとに表示
  することができる。
4  覆(おお)いは、使用できる研削といしの最高使用周速度、厚さ及び直径が表示されているものでなけ
  ればならない。

(適用の除外)
第三十条  この告示は、次の各号に掲げる研削といし及び覆(おお)いには、適用しない。
  一  直径が五十ミリメートル未満の研削といし
  二  前号の研削といしに使用される覆(おお)い

(特殊な構造の研削盤等)
第三十一条  特殊な構造の研削盤、研削といし若しくは研削といしの覆(おお)い又はこれらの部分であつ
  て都道府県労働局長が前三章の規程に適合するものと同等以上の効力があると認めたものについては、
 この告示の関係規程は、適用しない。