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手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格
   第一章  手押しかんな盤(第一条−第十条)

手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格 目次

(刃の材料)
第一条  手押しかんな盤に取り付ける刃の材料は、次の表の上欄に掲げる刃の構成部分に応じ、それぞれ
  同表の下欄に掲げる材料又はこれらと同等以上の機械的性質を有する材料でなければならない。(表)


(刃の取付け方法)
第二条  手押しかんな盤の刃は、次の方法によりかんな胴に取り付けられているものでなければならない。
  一  日本工業規格B四七〇九・一九七二(木工機械用平かんな刃)に定めるA形の刃にあつては、取付
    け穴のうち少なくとも一個を袋穴とする方法
  二  前号の規格に定めるB形の刃にあつては、かんな胴の取付けみぞ又は刃押さえの断面をくさび形と
    する方法その他これに準ずる方法

(かんな胴)
第三条  手押しかんな盤のかんな胴は、丸胴でなければならない。

(刃の接触予防装置)
第四条  手押しかんな盤(携帯用のものを除く。)は、第二章に定める規格に適合する刃の接触予防装置
  を備えているものでなければならない。

(刃の接触予防装置の取付け方法)
第五条  手押しかんな盤は、刃の接触予防装置がその覆(おお)いの下面と加工材を送給する側のテーブル
  との間隙(げき)が八ミリメートル以下となるように取り付けられているものでなければならない。

(ブレーキ)
第六条  手押しかんな盤は、動力をしや断した場合に回転するかんな胴を制動するためのブレーキを備え
  ているものでなければならない。ただし、動力をしや断した際十秒以内にかんな胴の回転が停止する手
  押しかんな盤及び単相直巻電動機を使用する携帯用手押しかんな盤に
  ついては、この限りでない。

(かんな胴固定装置)
第七条  手押しかんな盤は、刃を取り替える際にかんな胴が回転することによる危険を防止するため、か
  んな胴を固定するための装置を備えているものでなければならない。

(動力しや断装置)
第八条  手押しかんな盤は、作業者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に動力しや断装置を
  備えているものでなければならない。
2  前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のために不意に手押しか
  んな盤が起動するおそれのないものでなければならない。

(テーブルと刃の先端との間隙(げき))
第九条  手押しかんな盤(携帯用のものを除く。)の加工材を送給する側のテーブルは、刃の先端との間
  隙(げき)を三ミリメートル以下に調整できる構造のものでなければならない。

(覆(おお)い)
第十条  かんな胴(切削に必要な部分を除く。)プーリー、ベルト等の回転部分は、回転中接触による危
  険のおそれがある箇所に覆(おお)いを備えているものでなければならない。