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手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格 附則 |
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附 則 1 この告示は、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、第二条、第八条及び第十五条第一項の規 定は昭和四十八年四月一日から、第六条及び第七条の規定は昭和四十八年十月一日から適用する。 2 昭和四十七年十月一日において現に存する手押しかんな盤については、第六条、第七条及び第十五条 第一項の規定は、適用しない。 3 手押しかんな盤の刃の接触予防装置構造規格(昭和四十六年労働省告示第三号)は、廃止する。 附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。 (経過措置) 第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県 労働局長に対してされている行為とみなす。