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動力プレス機械構造規格
   第六章  雑則(第四十六条・第四十七条)

動力プレス機械構造規格 目次


(表示)
第四十六条 動力プレスは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 動力プレスの種類及び当該動力プレスが安全プレスである場合にあっては、その種類
二 次の表の上欄に掲げる動力プレスの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる機械仕様 (表)
三 製造番号
四 製造者名
五 製造年月

(適用除外)
第四十七条 動力プレスで前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局
 が前各章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適
 用しない。