法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
   第四章  標準操作手順書等(第十条−第十二条)

労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 目次

(標準操作手順書)
第十条  標準操作手順書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  一  被験物質及び対照物質の受領、保管及び取扱いに関すること。
  二  設備の操作、点検及び整備に関すること。
  三  試験系の取扱いに関すること。
 四 動物の飼育及び取扱に関すること。
  五  試薬の調製、保管及び識別に関すること。
  六  観察、測定、検査及び分析に関すること。
  七  データの取扱い、保管及び検索に関すること。
 八 コンピュータシステムの動作の確認に関すること。
  九  安全及び衛生に関すること。
  十  廃棄物の処理に関すること。
  十一  前各号に掲げるもののほか、試験の実施のため必要な事項
2  標準操作手順書は、当該標準操作手順書に係る試験が実施される試験区域ごとに備えられていなけれ
  ばならない。

(試験計画書)
第十一条  試験計画書は、当該試験の開始前に作成されなければならない。
2  試験計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  一  標題及び試験の目的
  二  試験施設等の名称及び所在地
  三  委託を受けて試験を実施する場合にあつては、試験委託者等の名称及び所在地
  四  試験責任者の氏名及び所属
  五  試験の開始予定日及び実施期間
  六  被験物質及び対照物質の名称、純度、組成及び物理化学的性質
  七  採用する試験法
  八  試験系の環境条件
  九  観察、測定、検査及び分析の方法及び頻度
  十  被験物質及び対照物質を溶解させ又は懸濁させるために使用する溶媒又は乳化剤(被験物質が気
    体の場合にあつては、希釈するために使用する気体)
  十一  データの解析のために用いる統計学的手法
  十二  記録、試料及び資料の保管方法
  十三  前各号に掲げるもののほか、試験の実施のため必要な事項

(信頼性保証プログラム)
第十二条  信頼性保証プログラムに記載すべき事項は、次のとおりとする。
  一  試験の監査及び査察に関すること。
  二  試験を実施するための施設の査察に関すること。
  三  最終報告書の監査に関すること。
  四  前各号に掲げるもののほか、信頼性保証に関する業務の実施のため必要な事項