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クレーン取扱い業務等特別教育規程

改正履歴

  クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二十一条第三項、第六十七条第三項、第百
七条第三項、第百八十三条第三項及び第二百二十二条第三項の規定に基づき、クレーン取扱い業務等特別
教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(クレーンの運転の業務に係る特別の教育)
第一条  クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定による特別の教育
  は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

(移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育)
第二条  クレーン則第六十七条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうも
  のとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  前条第三項の規定は、第一項の実技教育について準用する。この場合において、同条第三項の表中
  「クレーン」とあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。

(デリツクの運転の業務に係る特別の教育)
第三条  クレーン則第百七条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうもの
  とする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一条第三項の規定は、第一項の実技教育について準用する。この場合において、同条第三項の表中
  「クレーン」とあるのは、「デリツク」と読み替えるものとする。

(建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育)
第四条  クレーン則第百八十三条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なう
  ものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

(玉掛けの業務に係る特別の教育)
第五条  クレーン則第二百二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行な
  うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)