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ゴンドラ取扱い業務特別教育規程

改正履歴

  ゴンドラ安全規則(昭和四七年労働省令第三十五号)第十二条第三項の規定に基づき、ゴンドラ取扱い
業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(特別の教育の実施)
第一条  ゴンドラ安全規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行な
  うものとする。

(学科教育)
第二条  前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につ
  いて同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

(実技教育)
第三条  第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲に
  ついて同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)