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四アルキル鉛等業務特別教育規程

改正履歴

  四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第二十一条第二項の規定に基づき、四
アルキル鉛等業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

  四アルキル鉛中毒予防規則第二十一条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により次の表の上欄
に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうも
のとする。(表)