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労働安全衛生法第六十条の二第二項の規定に基づく教育の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示

労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく教育の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示

安全衛生教育指針公示第5号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現に就い
ている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。

1 名称 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正す
 る指針
2 趣旨 労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、安全衛生教育指針公示第1号(平成元年5月22
 日)として公表した危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の別表
 に特例緊急作業(電離放射線障害防止規則第7条の2第3項の作業)従事者安全衛生教育のカリキュラムを
 追加するものである。
3 適用日 平成28年4月1日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。ま
 た、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲
 覧に供する。