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作業環境測定基準の一部を改正する件

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準
(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適用
する。

 第二条第三項を次のように改める。 
3 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項の場合においては、第一項
 第四号の規定にかかわらず、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この
 場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた
 数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。 
 第二条第四項から第七項までを削る。 
 第十条第三項中「所轄労働基準監督署長」を「当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働
基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項の許可を受けようとする事業者は、作業環境測定特例許可申請書(様式第一号)に作業環境測
 定結果摘要書(様式第二号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 作業場の見取図 
  二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面
  第十条に次の三項を加える。
6 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、又はしな
 いことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
7 第三項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位
 作業場所が第一管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報
 告しなければならない。
8 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、
 第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持するこ
 とが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
  第十三条第五項中「第二条第四項から第七項まで」を「第十条第五項から第八項まで」に改める。
  様式第一号及び第二号を次のように改める。