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作業環境評価基準の一部を改正する件

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基
準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。
ただし、別表十三の二の項を削る改正規定、同表二十一の項の次に一項を加える改正規定及び同表二十四
の項の次に一項を加える改正規定は、同年四月一日から適用する。

 別表一の項中「3.0/(0.59Q+1)」を「3.0/(1.19Q+1)」に改め、同表二の項中「〇・三mg/m3」を「〇・
一mg/m3」に改め、同表九の項中「〇・一mg/m3」を「〇・〇一mg/m3」に改め、同表十三の二の項を削り、
同表十八の項中「五ppm」を「一ppm」に改め、同表二十一の項の次に次のように加える。
二十一の二 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) ニッケルとして〇・一mg/m3
 別表二十四の項の次に次のように加える。
二十四の二 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) 砒(ひ)素として〇・〇〇三mg/m3
 別表二十五の項中「二ppm」を「〇・五ppm」に改め、同表四十八の項中「一〇ppm」を「三ppm」に改め、
同表五十九の項中「二五 ppm」を「二〇ppm」に改め、同表六十八の項中「二〇〇ppm」を「五〇ppm」に
改め、同表七十の項中「二五ppm」を「一〇ppm」に改め、同表七十一の項中「五〇ppm」を「二〇ppm」に
改め、同表七十二の項中「一〇ppm」を「一ppm」に改める。