作業環境測定基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準
(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用する。

 別表第一コールタールの項の次に次のように加える。
酸化プロピレン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
 別表第一の三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタンの項の次に次のように加える。
一・一―ジメチルヒドラジン 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
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