作業環境評価基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価
基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用
する。

 別表十三の項の次に次のように加える。
十三の二 酸化プロピレン 二ppm
 別表十七の項の次に次のように加える。
十七の二 一・一―ジメチルヒドラジン 〇・〇一ppm
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