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労働安全衛生法第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基準
の一部を改正する告示

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改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価
基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成十八年九月一日から適用す
る。

 別表三十三の二の項中「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を削る。