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労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育(第三十五条−第四十条の三)

労働安全衛生規則 目次

(雇入れ時等の教育)
第三十五条  事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、
  遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、
  教育を行なわなければならない。
  一  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
  二  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
  三  作業手順に関すること。
  四  作業開始時の点検に関すること。
  五  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  六  整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
  七  事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  八  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
  事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められ
  る労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

(特別教育を必要とする業務)
第三十六条  法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
  一  研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
  二  動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレ
    ス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
  三  アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
  四  高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下であ
    る電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充
    電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつて
    は七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路
    (対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ず
    るおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤
  室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信
  用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が
  露出している開閉器の操作の業務
  四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
  五  最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
  第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
  五の二  最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運
    転を除く。)の業務
  五の三  最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  五の四  テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動
  力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は
  当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
  六  制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
  六の二 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用
  い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を
  除く。)の業務
  六の三 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定
  の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  七  機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、
    原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。
  以下同じ。)の運転の業務
  七の二 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力
  を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下
  同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬す
  るための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の
  運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  八  チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
  九  機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用
    い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  九の二  令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外の
    ものの運転の業務
  九の三  令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業
    装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
  令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道
    路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十の二  令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
  十の三  ボーリングマシンの運転の業務
  十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ
  等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開
  閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤ
  ロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
  十の五  作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車
  (令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の
    業務
  十一  動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴ
    ンドラに係るものを除く。)の運転の業務
  十二  削除
  十三  令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
  十四  小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ)の取扱いの業務
  十五  次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)
    を除く。以下同じ。)の運転の業務
    イ  つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
    ロ  つり上げ荷重が五トン以上の跨(こ)線テルハ
  十六  つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十七  つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
  十八  建設用リフトの運転の業務
  十九  つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
  二十  ゴンドラの操作の業務
  二十の二  作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  二十一  高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  二十二  気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業
    務
  二十三  潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  二十四  再圧室を操作する業務
  二十四の二  高圧室内作業に係る業務
  二十五  令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
  二十六  令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
  二十七  特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の
    整備の業務を除く。)
  二十八  エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
  二十八の二  加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第
    百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第
    二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第第五十二条第二項第十号に規定
  する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令
  第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域
  (電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条
  第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭
  和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若し
  くは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使
  用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。
  次号において同じ。)を取り扱う業務
  二十八の三  原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第
    五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用
  原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚
  染された物を取り扱う業務
  二十八の四 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等
  に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)
  第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発
  生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放
  射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
  二十八の五 電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
  二十九  粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)
    第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号
    に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
  三十  ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業
    (当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
  三十一  マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以
    下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、
    左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中の
    ものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶
    装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をい
    う。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若し
    くは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断し
    て行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業
    用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当
    該教示等に係る機器の操作の業務
  三十二  産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教
    示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)
    (産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可
    動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範
    囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
  三十三  自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該
    タイヤに空気を充てんする業務
  三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げ
    る廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」
  という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除
  く。)
  三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
  三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴
  うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
  三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第
  一項に掲げる作業に係る業務
 三十八 除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
 三十九 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務
  を除く。)
 四十 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具
  (労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物
  にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の
  二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用い
  て、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。
  以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
 四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止
  用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)
  のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

(特別教育の科目の省略)
第三十七条  事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又
  は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての
  特別教育を省略することができる。

(特別教育の記録の保存)
第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、こ
  れを三年間保存しておかなければならない。

(特別教育の細目)
第三十九条  前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、
  第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別
 教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(職長等の教育)
第四十条  法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びそ
  の結果に基づき講ずる措置に関すること。
  二  異常時等における措置に関すること。
  三  その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
  法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げ
  る時間以上行わなければならないものとする。(表)
  事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると
  認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

(指針の公表)
第四十条の二  第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)
第四十条の三  事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定す
  る事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体
  的な計画を作成しなければならない。
  前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基
  づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労
  働基準監督署長に報告しなければならない。