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労働安全衛生規則 第二編 第七章 荷役作業等における危険の防止
(第四百十七条−第四百七十六条)

労働安全衛生規則 目次

第一節  貨物取扱作業等

第一款  積卸し等

第四百十七条  削除

(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第四百十八条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならな
  い。
  一  ストランドが切断しているもの
  二  著しい損傷又は腐食があるもの

(点検)
第四百十九条  事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、
  当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

(作業指揮者の選任及び職務)
第四百二十条  事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの
  作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業
  を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
  一  作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
  二  器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
  四  ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認
    した後に当該作業の着手を指示すること。

(中抜きの禁止)
第四百二十一条  事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きを
  させてはならない。
  前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

第四百二十二条  削除

第四百二十三条  削除

第四百二十四条  削除

第四百二十五条  削除

(ふ頭等の荷役作業場)
第四百二十六条  事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければ
  ならない。
  一  作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。
  二  ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、
    この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
  三  陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分に
    は、適当な囲い、さく等を設けること。

第二款  はい付け、はいくずし等

(はいの昇降設備)
第四百二十七条  事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら
  物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床
  面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全
  に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降で
  きる場合は、この限りでない。
  前項の作業に従事する労働者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項のただし書に該
  当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条  事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者
  のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。

(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条  事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
  一  作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  二  器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示する
    こと。
  四  はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を
    指示すること。
  五  第四百二十七条第一項の昇降をするための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

(はいの間隔)
第四百三十条  事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷に
  より構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十
  センチメートル以上としなければならない。

(はいくずし作業)
第四百三十一条  事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行な
  うときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
  一  中抜きをしないこと。
  二  容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の
    各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
  前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(はいの崩壊等の危険の防止)
第四百三十二条  事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
  当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止す
  るための措置を講じなければならない。

(立入禁止)
第四百三十三条  事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で、はいの崩壊又は荷
  の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに、関係労働者以外の労働者を立ち入らせては
  ならない。

(照度の保持)
第四百三十四条  事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に
  行なうため必要な照度を保持しなければならない。

(保護帽の着用)
第四百三十五条  事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに
  限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護
  帽を着用させなければならない。
  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第四百三十六条  削除

第四百三十七条  削除

第四百三十八条  削除

第四百三十九条  削除

第四百四十条  削除

第四百四十一条  削除

第四百四十二条  削除

第四百四十三条  削除

第四百四十四条  削除

第四百四十五条  削除

第四百四十六条  削除

第四百四十七条  削除

第四百四十八条  削除

第二節  港湾荷役作業

第一款  通行のための設備等

(船倉への通行設備)
第四百四十九条  事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の
  内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との
  間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に
  設けられている場合は、この限りでない。
  前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための
  設備を使用しなければならない。

(船内荷役作業主任者の選任)
第四百五十条  事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した
  者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条  事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
  一  作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  二  通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
  三  周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

(通行の禁止)
第四百五十二条  事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において
  「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、
 第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するお
  それのあるときは、その通行をさせてはならない。

(立入禁止)
第四百五十三条  事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
  一  ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の
    下方で、ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあると
    ころ
  二  揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労
    働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

(照度の保持)
第四百五十四条  事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を
  移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持
  しなければならない。

第二款  荷積み及び荷卸し

(有害物、危険物等による危険の防止)
第四百五十五条  事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板
  の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、
  腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するとき
  は、次の措置を講じなければならない。
  一  これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施に
    ついて当該取扱いの方法によらせること。
  二  これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、
    これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。

(ハツチビーム等の点検)
第四百五十六条  事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を
  巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付
  きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなけ
  れば、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(シフチングボード等の取りはずしの確認)
第四百五十七条  事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場
  合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下
  することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはず
  された後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(同時作業の禁止)
第四百五十八条  事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。
  ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。

(巻出索の使用等)
第四百五十九条  事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のも
  のを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下
  に移してから行なわなければならない。

(みぞ車の取付け)
第四百六十条  事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又
  は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り
  付けなければならない。

(立入禁止)
第四百六十一条  事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該
  索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働
  者を立ち入らせてはならない。

(フツク付きスリングの使用)
第四百六十二条  事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の
  巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付き
  スリングを使用しなければならない。

(ベール包装貨物の取扱い)
第四百六十三条  事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されて
  いるものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金
  にスリングのフツクをかけさせてはならない。
  前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならな
  い。

(保護帽の着用)
第四百六十四条  事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防
  止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三款  揚貨装置の扱い

(点検)
第四百六十五条  事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業
  を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働
  者に揚貨装置を使用させてはならない。

(制限荷重の厳守)
第四百六十六条  事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(合図)
第四百六十七条  事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図
  を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
  前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
  第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(作業位置からの離脱の禁止)
第四百六十八条  事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。
  前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。

(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上と
 しなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除
 した値とする。

(鎖の安全係数)
第四百六十九条の二 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げ
 る鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
 一 次のいずれにも該当する鎖 四
  イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のもの
   であること。
  ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表
   の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) 伸び(単位 パーセント)
四百以上六百三十未満 二十
六百三十以上千未満 十七
千以上 十五
 二 前号に該当しない鎖 五
2 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。


(フック等の安全係数)
第四百七十条  事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以
  上としなければならない。
  前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルに
  かかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一条  事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用して
  はならない。
  一  ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パー
    セント以上の素線が切断しているもの
  二  直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
  三  キンクしたもの
  四  著しい形くずれ又は腐食があるもの

(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
  一  伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
  二  リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント
    をこえるもの
  三  き裂があるもの

(不適格なフツク等の使用禁止)
第四百七十三条  事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛け
  に使用してはならない。

(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第四百七十四条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛
  けに使用してはならない。
  一  ストランドが切断しているもの
  二  著しい損傷又は腐食があるもの

(ワイヤロープ及び鎖)
第四百七十五条  事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤ
  ツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
  前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法による
  ものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランド
  を三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二
  回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。

(スリングの点検)
第四百七十六条  事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該
  作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検
  し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。