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労働安全衛生規則 第二編 第八章の四 木造建築物の組立て等の作業に
おける危険の防止(第五百十七条の十一−第五百十七条の十三)

労働安全衛生規則 目次

(木造建築物の組立て等の作業)
第五百十七条の十一  事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければな
  らない。
  一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
  二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中
    止すること。
  三  材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
第五百十七条の十二  事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主
  任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の十三  事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならな
  い。
  一  作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  二  器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。