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労働安全衛生規則 第三編 第三章 気積及び換気(第六百条−第六百三条)

労働安全衛生規則 目次

(気積)
第六百条  事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メ
  ートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならな
  い。

(換気)
第六百一条  事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に
  向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければなら
  ない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
  事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル
  以上の気流にさらしてはならない。

(坑内の通気設備)
第六百二条  事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通
  気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の
  作業場については、この限りでない。

(坑内の通気量の測定)
第六百三条  事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、
  当該作業場における通気量を測定しなければならない。
  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。