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労働安全衛生規則 第三編 第四章 採光及び照明(第六百四条−第六百五条)

労働安全衛生規則 目次

(照度)
第六百四条  事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区
  分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業
  場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。(表)

(採光及び照明)
第六百五条  事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ
  ない方法によらなければならない。
  事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検し
  なければならない。