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労働安全衛生規則 第三編 第五章 温度及び湿度(第六百六条−第六百十二条の二)

労働安全衛生規則 目次

(温湿度調節)
第六百六条  事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、
  暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

(気温、湿度等の測定)
第六百七条  事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内
  ごとに一回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一
  号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(ふく射熱からの保護)
第六百八条  事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接
  屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が作業に従事する屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場にお
 いて作業従事者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる
 必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、こ
 の限りでない。

(加熱された炉の修理)
第六百九条  事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉の修理に係る作業従事者が適当に
 冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つて
 はならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(給湿)
第六百十条  事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、
  かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。

(坑内の気温)
第六百十一条  事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による
  健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この
  限りでない。

(坑内の気温測定等)
第六百十二条  事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に
  当該作業場における気温を測定しなければならない。
2  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二  事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある
 作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合又は
 当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の作業従事者
 が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該体
 制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき
 は、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置
 を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する
 手順を定め、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知
 させなければならない。