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労働安全衛生規則 第三編 第九章 救急用具(第六百三十三条−第六百三十四条)

労働安全衛生規則 目次

(救急用具)
第六百三十三条  事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方
  法を労働者に周知させなければならない。
  事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。