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労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条
第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十五条の二第四項において準用する同令第
四十四条第三<現行=二>項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成元年十
月一日から適用する。

   労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項
   の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準


  次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要
でないと認めるときは、省略することできる。
項 目 省略することができる者
身長の検査 二十歳以上の者
喀痰(かくたん)検査 一 胸部エツクス線検査によって病変の発見されない者
二 胸部エツクス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。