法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項並び
に第百十三条の規定に基づき、電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次
のように定める。

   電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第一条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項ただし書を削り、同項各号を次のように改める。
  一 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、
   同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び第三欄に掲げる濃度
   を超えるもの
  二 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものであるものにあつては、
   同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、
   その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が三・七メ
   ガベクレル以下のものを除く。
  三 放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるもので
   あるものにあつては、次のいずれにも該当するもの
   イ 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第二欄に掲げる数量に
    対する割合の和が一を超えるもの
   ロ 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に
    対する割合の和が一を超えるもの
  四 放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一
   の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第一の第二欄
   又は別表第二の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その濃度が七
   十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以
   下のものを除く。
  第三条第一項第二号中「別表」を「別表第三」に改める。
  第十四条中「附近」を「付近」に改め、同条の表中
放射性物質を装備している機器 機器の種類、装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)、当該放射性物質を装備した年月日並びに所有者の氏名又は名称

放射性物質を装備している機器(次の項に掲げるものを除く。) 機器の種類、装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)、当該放射性物質を装備した年月日並びに所有者の氏名又は名称
放射性物質を装備している機器のうち放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器(これらの機器に使用する放射線源を交換し、又は洗浄するものを除く。) 機器の種類並びに装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)

改める。
 第十七条第一項中「三百七十ギガベクレル以下」を「四百ギガベクレル未満」に改め、同条第二項中
「百十一テラベクレルを超える」を「百テラベクレル以上の」に改める。
 第二十八条、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十三条
第一項、第三十九条第一項及び第四十一条中「別表」を「別表第三」に改める。
 第四十一条の三第一項中「(昭和三十年法律第百八十六号)」を削る。
 第四十四条第一項第四号中「別表」を「別表第三」に改める。
 第四十八条第二号中「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を削り、同条第三号中「(昭和三十二年法
律第百六十七号)」を削る。
 第五十一条第一号中「(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年
政令第二百五十九号)第十七条の五第一項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)に限る。)」を削る。
 第五十二条の四第三号中「(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第十七
条の五第一項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)に限る。)」を削る。
 別表を別表第三とし、附則の次に次の二表を加える。
別表第一
別表第二
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  別表第七の二十一の項中「、同項」を「(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
 (昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に
 規定する表示付特定認証機器を除く。)、電離則第十五条第一項」に改める。
   附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離
 則」という。)第二条第二項の放射性物質となるもの(以下「新放射性物質」という。)のみを装備
 している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この省令の施行日前に製造され、又は輸入
 されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸
 入されたものについては、新電離則の規定は、適用しない。
第三条 この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室(電離
 放射線障害防止規則第十五条第一項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りす
 るものに対する新電離則第十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。