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検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労働大臣の定める科目、労働
大臣の定める研究及び労働大臣が定める者を定める件の一部を改正する告示

改正履歴
 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)別表第一種衛生管理者免許
試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス
線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験の項第一号及び第
二号の規定に基づき、昭和五十三年労働省告示第百十号(検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労
働大臣の定める科目、労働大臣の定める研究及び労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改
正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条中「製造時等検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に改める。