労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等を次のように定め、平成十八年四月一日から
適用する。ただし、この告示の適用の際現に労働者を第一条各号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんにば
く露するおそれのある作業に従事させている場合における同令第九十五条の六の規定による報告書の提出
については、第二条中「その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの間」とあるのは「平成十
七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間」と、「その年の六月三十日まで」とあるのは「平成
十八年八月三十一日まで」とする。

  (労働安全衛生規則第九十五条の六に規定する厚生労働大臣が定める物)
第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第九十五条の六に規定する厚生労働大臣が定める
 物は、次の表の中欄に掲げる物及び同欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有
 量が同表の下欄に定める値である物を除く。)とする。
コード 含有量
(重量パーセント)
二百四十三 アスファルト 〇・一パーセント未満
二百四十四 エチレングリコールモノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 〇・一パーセント未満
二百四十五 オルト−クレゾール 〇・一パーセント未満
二百四十六 シクロヘキサノン 〇・一パーセント未満
二百四十七 一・一−ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) 〇・一パーセント未満
二百四十八 フルフラール 〇・一パーセント未満
二百四十九 メチル−ターシャリ−ブチルエーテル(別名MTBE) 〇・一パーセント未満
二百五十 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。) 〇・一パーセント未満


  (有害物ばく露作業報告の対象及び期間)
第二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる期間に一の事業場において製造し、又は取り扱った同表の中
 欄に掲げる物の量(同欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(前条の表の中欄に掲げる物の含有量が
 同表の下欄に定める値である物を除く。)を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他の物
 に含有される次の表の中欄に掲げる物の量を含む。)が五百キログラム以上となったときは、同表の下
 欄に掲げる期間に、安衛則第九十五条の六の規定による報告書の提出を行わなければならない。
対象期間 対象物質 提出期間
平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(二百四十三の項から二百四十九の項までのものに限る。) 平成三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間
令和二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(二百五十の項のものに限る。) 令和三年一月一日から同年三月三十一日までの間
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