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労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の二の
規定に基づき、労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成十一年
労働省告示第五十三号)の一部を改正する告示

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の二の規定に基づき、労働安全衛生
マネジメシトシステムに関する指針(平成十一年労働省告示第五十三号)の一部を次のように改正し、平
成十八年四月一日から適用する。
 
 第一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「潜在的危険性を低減す
る」を「防止を図る」に改める。
 第二条を削る。
 第三条中「昭和四十七年法律第五十七号」の下に「。以下「法」という。」を加え、同条を第二条とす
る。
 第四条第一号を次のように改める。
 一 労働安全衛生マネジメントシステム 事業場において、次に掲げる事項を体系的かつ継続的に実施
  する安全衛生管理に係る一連の自主的活動に関する仕組みであって、生産管理等事業実施に係る管理
  と一体となって運用されるものをいう。
   イ 安全衛生に関する方針(以下「安全衛生方針」という。)の表明
   口 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
   ハ 安全衛生に関する目標(以下「安全衛生目標」という。)の設定
   二 安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)の作成、実施、評価及び改善
  第四条第二号から第五号までを削り、同条第六号中「が適切に実施され、及び運用されて」を「に従
 って行う措置が適切に実施されて」に改め、同条中同号を第二号とし、同条を第三条とし、同条の次に
 次の一条を加える。
 (適用)
第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場を一の単位として実施すること
 を基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締
 結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位
 として実施することを基本とする。
 第五条第一項中「労働者」の下に「及び関係請負人その他の関係者」を加え、同条第二項中「には」を
「は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものであり」
に改め、同項第三号中「を適切に実施し、及び運用する」を「に従って行う措置を適切に実施する」に改
め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「労働安全衛生関係法令」を「法又はこれに基づく命令」に改
め、同号を同項第三号とし、同項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 一 労働災害の防止を図ること。
 第六条から第八条までを削る。
 第九条中「及び安全衛生計画の作成」を「並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善」に、「安
全衛生委員会」を「安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。
)」に改め、同条を第六条とする。
 第十条を削る。
 第十一条中「を適正に実施し、及び運用する」を「に従って行う措置を適切に実施する」に改め、同条
第一号中「労働者、」を「労働者及び」に改め、同条第五号中「の実施及び運用」を「に従って行う措置
の実施」に改め、同条を第七条とする。
 第十七条中「第十五条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
 第十六条を削る。
 第十五条第一項中「作成し、」の下に「第五条から前条までに規定する事項について」を、「システム
監査を」の下に「適切に」を加え、同条第二項中「の実施及び運用」を「に従って行う措置の実施」に改
め、同条を第十七条とする。
 第十四条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定により実施した事項」を「前項の日常的な点検及
び改善並びに次条の調査等」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条
を加える。
 (労働災害発生原因の調査等)
第十六条 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握
 及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、
 これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。
 第十三条中「緊急事態が生ずる」を「、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」と
いう。)が生ずる」に改め、同条を第十四条とする。
 第十二条の見出しを「(明文化)」に改め、同条第一項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号
を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 システム各級管理者の役割、責任及び権限
 第十二条第一項第五号中「第九条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第
二項及び第四項、次項、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項」を「次項、第十条、第十三条、
第十五条第一項、第十六条及び第十七条第一項」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の五条を加え
る。
 (記録)
第九条 事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステム
 に従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする。
 (危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定)
第十条 事業者は、法第二十八条の二第二項に基づく指針に従って危険性又は有害性等を調査する手順を
 定めるとともに、この手順に基づき、危険性又は有害性等を調査するものとする。
2 事業者は、法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項の調査
 の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、
 この手順に基づき、実施する措置を決定するものとする。
 (安全衛生目標の設定)
第十一条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目
 標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人そ
 の他の関係者に周知するものとする。
 一 前条第一項の規定による調査結果
 二 過去の安全衛生目標の達成状況
 (安全衛生計画の作成)
第十二条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等
 に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであ
 り、次の事項を含むものとする。
 一 第十条第二項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項
 二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項
 三 安全衛生教育の内容及び実施時期に関する事項
 四 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項
 五 安全衛生計画の期間に関する事項
 六 安全衛生計画の見直しに関する事項
 (安全衛生計画の実施等)
第十三条 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づ
 き、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するものとする。
2 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項について労働者及び関係請負
 人その他の関係者に周知させる手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継
 続的に実施するために必要な事項をこれらの者に周知させるものとする。