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労働安全衛生規則別表第六木造建築物の組立て等作業主任者技能講習の項
受講資格の欄第三号の規定に基づき、木造建築物の組立て等作業主任者
技能講習規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第六木造建築物の組立て等作業主任者技能
講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十
六年労働省告示第四十三号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。

 第一条第五号中「建築工学科」を「建築システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を
改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第
八の訓練科の欄に掲げる建築工学科」に改める。