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労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条の二の規定に基づき、及び同法を実施するた
め、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十五条の二第一項中「都道府県の区域の一部の地域内の医師を会員として民法(明治二十九年法律第
八十九号)第三十四条の規定により設立された法人である医師会に委託して」を削る。

   附 則
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。