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ボイラー及び圧力容器安全規則 第一章の二 特別特定機械等(第二条の二)

ボイラー及び圧力容器安全規則 目次


(特別特定機械等)
第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械
 等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。
 第三章において同じ。)とする。