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ボイラー及び圧力容器安全規則 第三章 第一種圧力容器
(第四十九条−第八十三条)

ボイラー及び圧力容器安全規則 目次

第一節  製造

(製造許可)
第四十九条  第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、
 あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けてい
 る第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)に
 ついては、この限りでない。
  前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器
  の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければなら
 ない。
  一  強度計算
  二  第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
  三  工作責任者の経歴の概要
  四  工作者の資格及び数
  五  溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

(変更報告)
第五十条  前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器
  を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅
  滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(構造検査)
第五十一条  第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関
  の検査を受けなければならない。
  溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、
  前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
  構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器
 明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
  登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、そ
 の第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種
 圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十一条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部
 又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時
 等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、そ
 の設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。

(構造検査を受けるときの措置)
第五十二条  構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
  一  第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。
  二  水圧試験の準備をすること。
  三  安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえ
    ておくこと。
  都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受け
  る者に命ずることができる。
  一  第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
  二  管若しくはリベットを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
  三  その他必要と認める事項
  構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(溶接検査)
第五十三条  溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、
  当該第一種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、圧
  縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。
  前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第
  一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧
 力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
  登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、そ
 の第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。

(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十三条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部
 又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時
 等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(溶接検査を受けるときの措置)
第五十四条  第八条の規定は、溶接検査について準用する。

(就業制限)
第五十五条  事業者は、令第二十条第四号の業務のうち第一種圧力容器の溶接の業務については、特別ボ
  イラー溶接士でなければ当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル
  以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士を当
  該業務につかせることができる。

第二節  設置

(設置届)
第五十六条  事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、
 法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書
 (様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を
 添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(移動式第一種圧力容器の設置報告)
第五十六条の二 移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報
 告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様
 式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者
 については、この限りでない。

(使用検査)
第五十七条  次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について登録製
 造時等検査機関の検査を受けなければならない。
  一  第一種圧力容器を輸入した者
  二  構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府
  県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置し
  ようとする者
  三  使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者
  外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容
  器について登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、
  当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は適用しない。
  前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一
  種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、
 登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
  第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の
 申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第
 一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住
 所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
  登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、そ
 の第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種
 圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部
 又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時
 等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(使用検査を受けるときの措置)
第五十八条  第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

(落成検査)
第五十九条  第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項
 の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受け
 なければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器に
 ついては、この限りでない。
  前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合
  格した後でなければ、受けることができない。
  落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準
 監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第五十六条の届出を
 していないときは、同条の第一種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するもの
 とする。

(第一種圧力容器検査証)
第六十条  所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一
  種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
  第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種
  圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式
 第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証にあつては、当該第一種圧力容器検査証を交付した者)に提出
 し、その再交付を受けなければならない。
  一  第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  二  第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証
3 移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督
 署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなけ
 ればならない。

(第一種圧力容器の据付位置等)
第六十一条  第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。
  第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

第三節  管理

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第六十二条   事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学
 設備をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容
 器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第
 一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級
 ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取
 扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければなら
 ない。
2  事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧
 縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
 に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動
 車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のう
 ち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。第百二十五条において同じ。)に用いられ
 る第一種圧力容器及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法
 律第二百四号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係る
 ものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る
 第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特定第一
 種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を
 選任することができる。

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第六十三条  事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
  一  最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
  二  安全弁の機能の保持に努めること。
  三  第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変える
    ときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
  四  第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  五  第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直
    ちに必要な措置を講ずること。
  六  第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実
    にその引継ぎを行うこと。

(使用の制限)
第六十四条  事業者は、第一種圧力容器については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準
  (第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

(附属品の管理)
第六十五条  事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなけ
  ればならない。
  一  安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
  二  圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍
    結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
  三  圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最
  高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で
  作動するように調整することができる。

(掲示等)
第六十六条  事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見
  やすい箇所に掲示しなければならない。
2 事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧
 力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。

(定期自主検査)
第六十七条  事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、
  次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧
  力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  一  本体の損傷の有無
  二  ふたの締付けボルトの摩耗の有無
  三  管及び弁の損傷の有無
  事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲
  げる事項について自主検査を行なわなければならない。
  事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな
  らない。

(補修等)
第六十八条  事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、
  補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
第六十九条  事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項
  を行なわなければならない。
  一  第一種圧力容器を冷却すること。
  二  第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。
  三  第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効
    力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。
  四  使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

(就業制限)
第七十条  事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー
  整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

第七十一条  削除

第四節  性能検査

(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第七十二条  第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。
2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器
 であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第
 一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該
 移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

(性能検査等)
第七十三条  第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧
  力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。
  登録性能検査機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査
 証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超
 え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 (性能検査の手続に係る特例) 第七十三条の二 第七十五条第一項ただし書の第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、  登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準  監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明  らかにする書面を提出することができる。 (性能検査の申請等) 第七十四条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長
 が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第  十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) 第七十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督  署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適  用する。この場合において、同項中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録  性能検査機関」とする。 (性能検査を受けるときの措置) 第七十五条 第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性 能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器に ついては、冷却及び掃除をしないことができる。 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合 において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるも のとする。 第五節 変更、休止及び廃止 (変更届) 第七十六条 事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとすると  きは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器  検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (変更検査) 第七十七条 前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規 定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、 所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種 圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。こ  の場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第一種圧力容器検査証及び  同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項 中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (第一種圧力容器検査証の裏書) 第七十八条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一 種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果につい て裏書を行うものとする。 (事業者の変更) 第七十九条 設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変 更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添え  て所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。 (休止) 第八十条 第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、 その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一 種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、 認定を受けた事業者については、この限りでない。 (使用再開検査) 第八十一条 使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定に より、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、第 一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなら  ない。 第五十二条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第 二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (第一種圧力容器検査証の裏書) 第八十二条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容 器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行うものとする。 (第一種圧力容器検査証の返還) 第八十三条 事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所 轄労働基準監督署長に返還しなければならない。