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ボイラー及び圧力容器安全規則 附則

ボイラー及び圧力容器安全規則 目次

附  則
  (施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
  (廃止)
第二条  ボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号)は、廃止する。
  (伝熱面積の算定方法に関する経過措置)
第三条  昭和四十六年七月一日において現に設置されていたボイラーの伝熱面積は、第二条の規定にかか
  わらず、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第十三号)による
  改正前のボイラ及び圧力容器安全規則第一条第八項に規定する面積をもつて算定するものとする。
  (ボイラー据付工事作業主任者の選任に関する経過措置)
第四条  事業者は、第十六条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日前に着手したボイラー据付工事
  に係る作業については、ボイラー据付工事作業主任者を選任することを要しない。
  (使用制限に関する経過措置)
第五条  附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラ則」という。)
  附則第四条のボイラー又は第一種圧力容器は、第二十六条又は第六十四条の規定の適用については、法
  第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー又は第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)
  に適合しているものとみなす。
2  前項の規定は、同項のボイラー若しくは第一種圧力容器又はこれらの部分が同項の厚生労働大臣の定
  める基準に適合するに至つた後における当該ボイラー若しくは第一種圧力容器又はその部分については、
  適用しない。
第六条  ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号。以下「昭和
  三十八年改正省令」という。)附則第二条第四項の第一種圧力容器で、同項の規定によりなお従前の例
  によることとされた構造規格に適合するものは、第六十四条の規定の適用については、同条の厚生労働
  大臣の定める基準に適合しているものとみなす。
2  第六十四条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第二条第五項の第一種圧力容器については、適用し
  ない。
3  前二項の規定は、これらの項の第一種圧力容器又はその部分が第六十四条の厚生労働大臣の定める基
  準に適合するに至つた後における当該第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。
第七条  昭和三十八年改正省令附則第三条第四項の貫流ボイラーで、同項の規定により、なお従前の例に
  よることとされた構造規格に適合するものは、第二十六条の規定の適用については、同条の厚生労働大
  臣の定める基準に適合しているものとみなす。
2  第二十六条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第三条第五項の貫流ボイラーについては、適用しな
  い。
3  前二項の規定は、これらの項の貫流ボイラー又はその部分が第二十六条の厚生労働大臣の定める基準
  に適合するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。
(第一種圧力容器の据付位置等に関する経過措置)
第八条  第六十一条の規定は、昭和四十六年七月一日において現に設置されていた第一種圧力容器につい
  ては、適用しない。
  (特別の教育に関する経過措置)
第九条  事業者は、旧ボイラ則第七十六条の二の規定の例により小型ボイラーの取扱いの業務に労働者を
  つかせるときは、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、当該労働者について第九十二条の規定によ
  る特別の教育を要しない。
  (ボイラー整備士免許に関する経過措置)
第十条  都道府県労働基準局長は、昭和四十八年六月三十日までの間は、旧ボイラ則第百四条の八から第
  百四条の十一までの規定によるボイラ整備講習を修了した者又は都道府県労働基準局長が指定するボイ
  ラー整備講習で旧ボイラ則第百四条の八から第百四条の十一までの規定の例により行なわれるものを修
  了した者に対し、その者の申請により、ボイラー整備士免許を与えることができる。
2  前項の規定によりボイラー整備士免許を受けようとする者は、その者が受講した同項の講習を指定し
  た都道府県労働基準局長に旧ボイラ則第百四条の六の規定によるボイラー整備士免許申請書を提出しな
  ければならない。
3  前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として三百円を、その額に相当する額の収入印紙を当
  該申請書にはつて納付しなければならない。
  (特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)
第十一条  法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)
  の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の特別ボイラー溶
  接士免許試験又は普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府
  県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許
  試験を受けようとする場合には、第百十一条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、
  当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
第十二条  令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証に
 係るボイラー又は第一種圧力容器について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイル
 ス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能
 力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該
 有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第三十七条第一
 項又は第七十二条に規定する有効期間(第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第七十三条第二項の
 規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第一種圧力
 容器検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長すること
 ができる。
 
附  則  (昭四九・五・二一  労働省令第一九号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  一  次号及び第三号に掲げる規定以外の規定  昭和四十九年五月二十五日
  二〜三  <略>
  (普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条  昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改
  正前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラ則」という。)の規定により行われた第一種圧力
  容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後
  のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種
  圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容
  器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器
  取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。
  (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)
第四条  都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特
  別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン
  運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第
  五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若し
  くは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免
  除することができる。
  (第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
第五条  事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日まで
  の間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下
  「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について
  の第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。
2  事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボ
  イラ則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条
  十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業
  主任者として選任することができる。

附  則  (昭五〇・三・六  労働省令第二号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
  定める日から施行する。
  一 <略>第二条の規定<中略>  昭和五十年十月一日
  (小型ボイラー設置報告に関する経過措置)
第七条  昭和五十一年六月一日前に製造され、又は輸入された小型ボイラーであつて法第四十四条第一項
  の検定を受けていないものに係る設置報告については、改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第九十
  一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附  則  (昭五〇・三・二二  労働省令第五号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
一〜三  <略>
四 <略>第二条<中略>の規定 昭和五十一年一月一日
  (ボイラー等の安全装置に関する経過措置)
第三条  昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラ
  ー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同
  条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・
  一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定
  は、なお効力を有する。

附  則  (昭五〇・四・五  労働省令第一五号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の
  規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附  則  (昭五一・三・二六  労働省令第五号)(抄)
  この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年二月二十二日から適用する。ただし、ボイラー及び圧
力容器安全規則第百二十五条第二号の改正規定中「第九十条まで並びに」を「第九十条の二まで及び」に
改める部分及び同条第三号の改正規定は、昭和五十年十月一日から適用する。

附  則  (昭五二・一二・二七  労働省令第三四号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附  則  (昭五三・九・二九  労働省令第三五号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附  則  (昭五三・九・三〇  労働省令第三七号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附  則  (昭五三・一二・八  労働省令第四五号)
  この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附  則  (昭五五・一二・二  労働省令第三〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五八・七・三〇  労働省令第二四号)
  この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施
行の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。

附  則  (昭五九・二・二七  労働省令第三号)(抄)
1  この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附  則  (昭六〇・一・一〇  労働省令第一号)
  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附  則  (昭六〇・九・三〇  労働省令第二三号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附  則  (昭六一・三・一八  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭六二・三・二七  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附  則  (昭六三・九・一  労働省令第二五号)
1  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第百七条第一項の改正規定(「一年」を
  「二年」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「という。)が、」の下に「当該免許の有
  効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、」を加える部分に限る。)及び
  次項の規定は、昭和六十四年十月一日から施行する。
2  昭和六十四年十月一日前に受けた特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接免許の有効期間につ
  いては、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附  則  (平二・一・二四  労働省令第二号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平二・九・一三  労働省令第二〇号)
1  この省令は公布の日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平四・八・二四  労働省令第二四号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日<平成四
  年十月一日>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一  第二条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条の次に一条を加える改正規定及び附則第八条の規
    定  平成五年一月一日
  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一改正に伴う経過措置)
第八条  平成五年一月一日前に特級ボイラー技士免許試験を受けた者に対する改正後のボイラー及び圧力
  容器安全規則第百二条の二の規定の適用については、同条中「前条各号に掲げる科目の試験」とあるの
  は、「前号各号に掲げる科目の試験(平成五年一月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。
  (罰則に関する経過措置)
第九条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰
 則については、なお従前の例による。

附  則  (平五・二・一二  労働省令第一号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附  則  (平六・三・三〇  労働省令第二〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
 (事故報告に関する経過措置)
第三条  施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十
  一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこ
  の省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれ
  らの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。  
 (罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平六・四・一  労働省令第二四号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。

附  則  (平八・一・二五  労働省令第二号)
1  この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平九・三・二五  労働省令第一三号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から
  施行する。
  一  <略>第二条の規定  平成九年四月一日
  (経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則 (平一〇・一二・一一労働省令第四一号)(抄)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則 (平一一・一・一一労働省令第四号)(抄)
  (施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することがで
  きる。

附  則 (平一一・三・三〇労働省令第二一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則 (平一一・九・二九労働省令第三七)(抄)
1  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附  則 (平一二・一・三一労働省令第二号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
  (処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」とい
 う。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する
 他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道
 府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備
 法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局
 長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)
 で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による
 改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれ
 に基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方
 分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用につ
 いては、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした
 処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
 行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
 いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
 おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
 分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
 対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
 がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
 の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
 いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
  定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等 とみなす。 
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一二・三・三〇  労働省令第一二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定
  及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公
  布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
  (経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一二・三・三一  労働省令第一八号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が措置しない期
 間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この
 省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間
 の保管状況が良好であると認めたとみなす。

附  則  (平一二・九・二九  労働省令第三九号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年一
  月六日)から施行する。

附  則  (平一三・七・一六  労働省令第一七一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平一五・一二・一九  厚生労働省令第一七五号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
 (様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。
附 則 (平一六・三・二六 厚生労働省令第四十四号)
 (施行期日)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                     (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>  (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令  に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請  書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申  請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。  (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄)                                     (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。  (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け  ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ  る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和 四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「 新ボイラー則」という。)第百一条第三号二の登録 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表
 の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の講習( 登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 新安衛則第十四条第二項第二号の実習
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 新ボイラー則第百一条第三号二のボイラー実技講習
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び 第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習 新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の講習
附 則 (平二四・一・二〇 厚生労働省令第六号)(抄)                                   
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に提出されている同条の規定による改正前のボイラー及び圧力容器
 安全規則(以下「ボイラー則」という。)様式第十六号による申請書は、同条の規定による改正後のボイ
 ラー則様式第十六号による申請書とみなす。
  (登録製造時等検査機関に関する経過措置)

附 則 (平二五・一・九 厚生労働省令第三号)                                   
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の目前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄)                                   
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  (平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則 (平二八・六・三〇 厚生労働省令第一二一号) 
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平二八・九・二〇 厚生労働省令第一四九号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全
 規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定<略>は、公布の日から施行する。

附 則 (平二九・三・一〇 厚生労働省令第一六号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。<略>
  (様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 

附 則 (平二九・三・二四 厚生労働省令第二四号) 
 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号
に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則 (平三〇・二・一六 厚生労働省令第一五号) 
 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平三〇・六・一九 厚生労働省令第七五号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。
  (経過措置)
2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜
 落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性
 能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している
 安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求
 性能墜落制止用器具とみなす。
 二 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第十六条

附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。

附 則 (令二・四・二〇 厚生労働省令第八七号) 
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二八号) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができ
 る。

附 則 (令五・一二・一八 厚生労働省令第一五七号)
 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五
年十二月二十一日)から施行する。第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (令六・四・三〇 厚生労働省令第八〇号)
 この省令は、令和七年四月一日から施行する。