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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五十五条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修の研修科目の範囲及び時間を定める件


改正履歴
 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第五十五条第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指
定に関する省令第五十五条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修の研修
科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 (工事に関する研修の研修科目の範囲及び時間)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第九別表
 第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等
 に係る工事の項第一号ロの研修は、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げ
 る範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

研修科目

範囲

時間

安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識

労働災害の現状及び問題点 安全衛生管理の意義 安全衛生管理体制 安全衛生管理活動 安全衛生教育 就業制限 安全衛生に配慮した工事計画の作成 安全衛生管理計画の作成

二時間

仮設構造物に関する知識

仮設構造物の種類及び用途 仮設構造物の設置等に関する計画 仮設構造物の倒壊の防止 仮設構造物の組立て及び管理

七時間

労働災害の事例及びその防止対策

労働災害の事例研究

二時間

安全衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項

二時間

 (仕事に関する研修の研修科目の範囲及び時間)
第二条 安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設
 の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる
 仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設
 の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一
 号ハの研修は、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表
 の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

研修科目

範囲

時間

安全衛生管理に関する知識

労働災害の現状及び問題点 安全衛生管理の意義 安全衛生管理体制 安全衛生管理活動 安全衛生教育 就業制限

四時間

工事用設備に関する知識

工事用設備の種類及び用途 仮設構造物の設置に関する計画 仮設構造物の倒壊の防止 仮設構造物の組立て及び管理 電気設備の取扱い及び管理

七時間

工事用機械に関する知識

工事用機械の種類及び用途 機械化施工の計画 機械化施工の安全対策 工事用機械の管理

四時間

工事計画の安全衛生に関する知識

安全衛生に配慮した施工計画の作成 安全衛生管理計画の作成

四時間

労働災害の事例及びその防止対策

安全衛生管理計画の事例 労働災害の事例研究

七時間

安全衛生関係法令

法、令、安衛則、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)、酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項

四時間